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道路交通法違反教唆について教えてください。交通違反として教唆罪が

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mod1244036224 公開 2015-3-11 20:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法違反教唆について教えてください。
交通違反として教唆罪がありますよね?
例えば、無免許や飲酒など、、、。
運転手同等の処分を受けると聞きましたが、点数制度についてで
す。
点数については運転者に加点される点数と同様の処分をする。13点なら免許90日、15点以上なら取消。ただし教唆罪は過去の累積点数や前歴は関係なく、点数制度外処分。
運転手に合わせた点数と同等の処分だが
この認識であってますか?
回答よろしくお願いします。
squ1011739682 公開 2015-3-12 01:11:00 | 显示全部楼层
おおむね合っていますね。
第61条に『人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。』
とありますので、
教唆して違反させた場合は、原則同じ処分になります。
ただ、交通違反の場合、
いくら教唆されても、実行するかしないかは運転者が判断、行動できるので、
よほど刃物でも突き付けられて違反させられた、
などと立証できなければ、
教唆罪は適用されません。
しかし、
無免許や飲酒、大きなスピード違反などは、
交通反則制度の領域を超え、刑事事件に相当しますので、
教唆も同時に問われる可能性は大きいです。
1152441156 公開 2015-3-18 21:31:00 | 显示全部楼层
正しく理解できていますよ。
飲酒、無免許、交通反則通告適用外の速度超過の道路交通法違反教唆は、重大違反唆しとして、行政処分の対象になります。
点数制度とは、運転による道路交通法等の法律違反に対して加点を行い、その累積点数が一定の値を超えた時に、免許停止等の行政処分を行う制度です。
道路交通法教唆は運転でないため、点数は加点されず、実行犯と同じ違反をした、過去に行政処分を受けたことがなく、違反前に点数が累積していない違反者と同じ行政処分を受けます。
このように回りくどい表現になったのは、行政処分歴や違反前の累積点数によって、行政処分の内容が変わるため、正犯と同じ行政処分という表現では、誤解を招くためです。
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