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自分は中2の時に車の窃盗と、無免許で捕まった歴があります。緊急

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gjy1148901250 公開 2015-2-28 23:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自分は中2の時に車の窃盗と、無免許で捕まった歴があります。
緊急逮捕され、家裁までいき、そのご処分を受けたのですが、交通裁判にはいかず、免許の取れる期間は伸びませんでした。
今は17
でそれから、もうすぐで4年がたちます。
4月に合宿で車の免許を取りに行こうと考えているのですが、電話でお問い合わせしたところ、そういった前科をきかれました。
とりあえず、影響がでたら…と思い、何もないと返事をしたのですが、この後その事がばれて途中で帰されたりということはありますか?
また、素直に前科を前もって言った方がいいですか?
できれば、このまま言わずに話を進めたいのですが、バレて帰されたりするのも嫌なので教えてください。
お願いします。
湖水王道 公開 2015-2-28 23:54:00 | 显示全部楼层
窃盗は言わなくてもどうも無いですが、無免許運転は正直に言っておいた方が良いです。
最悪、教習所に費用も支払い入校、カリキュラムをすすめて、仮免試験受けました、無事に受かり仮免発行の時に無免許運転歴が有ることがわかり、欠格期間中だったと解った場合、仮免許は交付されず教習はそこまでで費用も返ってきません。
つまり、費用と時間を無駄にする可能性がありますので、一応、正直に言っておいた方が良いでしょう。
無免許運転での欠格期間は2年なので、4年たっていると言うことなので多分大丈夫だとは思いますが念のため。
dai1012751970 公開 2015-3-1 02:35:00 | 显示全部楼层
~何も影響はないので、伝える必要はないでしょう。
無免許運転で取締りを受けると、必ず違反点数が付与されますので、免許が拒否される期間が生じます。
質問者さんが捕まった当時、無免許運転で1回のみ捕まった場合、捕まった日を起算日として免許が拒否される期間が1年であったため、免許を取得できる年齢に達した時点で、この期間が既に過ぎており、結果的に影響が何もなかったというだけのことです。
16歳になった時点で、普通二輪免許や原付免許を取得することはできました。
さて、無免許運転で取締りを受け、免許が拒否される期間が経過し、免許を取得できるようになっても、この事が前歴というものに数えられ、免許を取得しても前歴1回の状態の免許が交付されます。
前歴0回の免許が交付された人は6点以上の違反をすると、免許停止処分等を受けるのですが、前歴1回の人は4点の違反で免許停止処分を受けることになります。
しかし、無免許運転が前歴と数えられるは過去3年以内のものに限られますので、4年近くが経過している質問者さんの場合には、この前歴には数えられず、過去に違反行為がない人と同じ、前歴0回のきれいな免許が交付されますから、影響は何も残っていません。
教習所が教習生の過去の違反を調べることはできませんし、仮免許を交付する際に教習所へ過去の違反歴を教えるようなこともありません。
合宿免許の利用規約には、欠格期間中であることがわかった場合は強制退校になるという記述が見受けられますが、欠格期間というのは取消処分を受けた場合に設定される受験資格のない期間であり、質問者さんの拒否の対象期間は欠格期間とは異なります。
また、拒否の対象期間も3年近く前に終わっており、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付される状態なのですから、この規約にも抵触しません。
何も影響は残っていないので、伝える必要はないでしょう。
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