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免許証の点数について取得から2年無事故無違反からの違反の場合、そ

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1052931076 公開 2015-5-27 04:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の点数について
取得から2年無事故無違反からの違反の場合、その後3ヶ月なにもなければ点数がゼロになると聞きましたが、
僕の場合、以前免許更新の時、失効してしまい失効手続きをし
たことがあるので免許証の取得日がその手続きした日になっています。 この場合は取得日はいつからの計算になるのでしょうか、、。?
1210197663 公開 2015-5-27 07:02:00 | 显示全部楼层
手続きした日からです。
1148970347 公開 2015-5-27 10:23:00 | 显示全部楼层
~取得日は失効手続きを行った日ですが、無事故無違反期間の計算については、失効期間を挟んだその前後の免許期間を通算します。
「取得から2年無事故無違反」と質問にはありますが、「取得から」に限ったことではなく、軽微な違反で取締りを受けるまでに、免許の効力が有効な状態で通算して2年の無事故無違反期間があればよく、現在の免許のみということではありません。
失効を挟む場合は、再取得した免許の「取得日から違反をした日の前日までの期間」、失効した免許の「有効期限日からさかのぼった無事故無違反期間」、この2つを合算して2年の無事故無違反期間があると特例の対象です。
例)
免許が失効するまでの1年5ヶ月は無事故無違反で過ごしており、3ヶ月の失効期間を挟んで免許を再取得した。
再取得した新しい免許で、再取得からこれまで8ヶ月を無事故無違反過ごしてきた。
→3ヶ月の失効期間は無事故無違反には含まれませんが、失効免許での1年5ヶ月と現在の免許での8ヶ月を足すと、無事故無違反期間が通算して2年に達しているので、特例の対象となります。
なお、2年無違反の特例で対象となるのは、1~3点の軽微な違反の場合のみです。
1152292800 公開 2015-5-27 09:51:00 | 显示全部楼层
取得日は失効手続きをして免許を
再発行された日となります。
免許を失効すると、文字通りなのですが、
免許を失うことになります。
6か月以内であれば免許証は復活しますが、
それは更新ではなくなり、新規取得扱いと
なります。
よって、質問者さんの免許保有歴は、
失効手続き日から開始となっています。

なお、違反点が3か月間で0点に戻るのは、
3点以下の軽い違反限定となります。
4点以上の違反は3か月たっても0点には戻りません。
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