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駐車違反金について。4月の中旬頃に、駐禁を取られました。が未だに違反

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1146489836 公開 2015-7-9 14:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車違反金について。
4月の中旬頃に、駐禁を取られました。
が未だに違反金納付の紙が来ません。
ちょうど、今日車検で、やっては貰えたのですが、このままだと車検証が交付できないので、
警察署に行って払って来て、駐禁の番号?だかの証明書?を後日提出して下さい、と言われました。
警察署に行って違反金の納付書の交付もできると見たのですが、車の所有者じゃなきゃダメですか?
車の名義は旦那なのですが…
基本放置で車検の時に払えばいいっていうのも見かけたのですが、どうやって払えばいいのでしょう?
減点だけは避けたいです…補足普段使っているのは、妻のわたしです。
使用者なら、私が行っていいんですよね?
委任状なくてもいいですよね?
どの様に言って交付してもらえば良いのでしょう?
真岛华子 公開 2015-7-9 16:39:00 | 显示全部楼层
放置違反金は車両の(車検証上の)使用者が、使用者責任として納付するものです。
使用者でない人が納付書の交付を受けて、放置違反金を納付するためには、使用者の意志に基づいているという証明のために、使用者に委任状を書いてもらう必要があります。
納付書が届いていないということですから、納付書を交付してもらう違反番号が不明のはずですので、滞納情報の照会が必要になるかもしれません。
以下の様式の委任状なら、滞納情報の照会と納付書の再発行の両方を兼ねていますので、旦那さんに書いて貰って、警察署に行ってみてください。
https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/houchi_ihan/pdf/inin_sankou.pdf
①宛名のところは、~~県△△警察署(長殿)と書けばよいでしょう。
②右上は旦那さんの住所、氏名、電話、一番下は委任を受ける奥さんの住所と氏名を、すべて旦那さんが自筆で書きます。
③奥さんの本人確認書類(運転免許証など)を忘れずに持参してください。
④車両番号(ナンバープレートの番号)を控えていってください。
なお、違反番号が分かっている場合は下記の様式で大丈夫です。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/houchichusha/documents/youshiki-inin.pdf
指定整備工場での検査、陸運支局等への持込検査ともに、検査合格の有効期間は15日間となっていますので、放置違反金の納付を済ませて、有効期間内に領収証書を提示すれば、車検証の返付を受けることができますので、早めに済ませてください。
15日間が経過してしまうと、再び検査を受けなおさなければならなくなりますが、税金や整備費用が二重にかかってしまうということはありません。
なお、バックミラーのところに保安基準適合標章が貼ってあるはずですが、有効期間の15日間は車検証なしで公道走行が可能です。
有効期限を過ぎたのに、車検証の返付を受けていない車を運転すると、無車検運行になります。
わからないことは、直接、警察署に行って聞けばよいですよ。
先に聞きに行って、それから委任状を用意しても、十分間に合います。
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