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道路交通法違反の点数について質問です。先日、夫の実家のマンションの横の道路で

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1152813042 公開 2015-6-30 21:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法違反の点数について質問です。
先日、夫の実家のマンションの横の道路でベビーカーを積みおろし中のわずかな時間に駐車違反のステッカーを貼られてしまいました。
もちろん私が悪いのですが。
標識がないところだったので3点と罰金1万8千円です。
4年前に一度一時停止違反で2点とられて今ブルー免許です。
質問なのですが、
・この3点は過去2年間無事故無違反なので3か月で0点にもどるのしょうか?
・もしもう一度駐車違反をしてしまったら6点になってしまうのですが。
その際は免停になると思うのですが、免停の前に自宅に通知が来るのでしょうか?
・また免停になった場合、前科者のように記録されてしまったり社会生活するうえで不利になったりしないでしょうか?
・講習を受けたらその日から免停解除になると警察の方から聞いたのですが、もし解除になってもう一度違反してしまったら6点+3点=9点でまた免停になってしまうのでしょうか?
子供の保育園の送り迎えや仕事など、田舎なので車がどうしても必要なのでかなりパニックになっています。
よろしくお願いします。
泽崎爱子 公開 2015-7-1 08:11:00 | 显示全部楼层
>ベビーカーを積みおろし中のわずかな時間に
>駐車違反のステッカーを貼られてしまいました。
>もちろん私が悪いのですが。
>標識がないところだったので3点と罰金1万8千円です。
3点18千円って事は駐停車禁止場所への放置駐車違反ですよね。
わずかな時間では処理できません。
結構長い時間止めてましたよね?
>・この3点は過去2年間無事故無違反なので
>3か月で0点にもどるのしょうか?
戻ります。
>もしもう一度駐車違反をしてしまったら6点に
>なってしまうのですが。
>その際は免停になると思うのですが、免停の前に
>自宅に通知が来るのでしょうか?
まず、3点の状態では何も通知は来ない。
6点以上に達したら、免停の通知が免許証の住所の所に来る。
その通知の前に免停を予告する通知は来ない。
免停は出頭して「免停開始の手続き」をした時からスタート。
>・また免停になった場合、前科者のように
>記録されてしまったり社会生活するうえで
>不利になったりしないでしょうか?
ならない。
赤切符の違反(一発免停になる悪質な違反)は前科となるが、履歴書等にも道路交通法の前科は記載しないのが慣習。
>・講習を受けたらその日から免停解除になると
>警察の方から聞いたのですが、
>もし解除になってもう一度違反してしまったら
>6点+3点=9点でまた免停になってしまうので
>しょうか?
「前歴0、累積点数6点」となると、免停、または違反者講習になります。
免停の場合、免停処分者講習を受けて免停1日まで短縮されます。
免停期間が終了する、「前歴1、累積点数0点」になります。
前歴1の場合は4点以上たまると免停です。
なお、あなたの場合、6点丁度になると免停ではなく「違反者講習」になります。
この講習を受けると「前歴0、累積点数0点(無傷の状態)」になるので、再び6点以上溜まるまでは免停にはなりません。
但し、一度違反者講習を受けると3年間は違反者講習を受ける資格を失うので軽微な違反を繰り返し丁度6点になっても免停になります。
水沢恵美 公開 2015-7-1 10:44:00 | 显示全部楼层
ご質問に個別に回答いたします。
>この3点は過去2年間無事故無違反なので
>3か月で0点にもどるのしょうか?
はい。ご認識のとおりで、
3か月間の無事故無違反で0点にリセットされます。
>もしもう一度駐車違反をしてしまったら
>6点になってしまうのですが。その際は
>免停になると思うのですが、免停の前に
>自宅に通知が来るのでしょうか?
はい。免停処分通知書(ハガキ)が郵送されてきます。
出頭日時、出頭場所、説明が記載されています。
>また免停になった場合、前科者のように
>記録されてしまったり社会生活するうえで
>不利になったりしないでしょうか?
いえ。社会生活上の不利益は一切ありません。
ですが、免停処分を受け、それが明けた時点で、
免許証の状態は「前歴1点数0」となります。
つまり、違反点はリセットされますが、
前歴が0→1となります。
この前歴1は、免停明け1年間の無事故無違反で
0に戻ります。
ですが、それまでの間は、
・より少ない違反点で
・より重い処分を受ける
という設定になります。
具体的な処分基準は、下記となります。
=================
4:60日免停
6:90日免停
8:120日免停
10:免許取り消し
==================

>講習を受けたらその日から免停解除
>になると警察の方から聞いたのですが、
>もし解除になってもう一度違反してしまったら
>6点+3点=9点でまた免停になってしまうのでしょうか?
いえ。警察官の誤りです。
免停になると任意の免停処分者講習を受講できますが、
この講習を受講することで免停期間が短縮されます。
30日免停の場合は、免停期間が29日短縮され、
1日免停になります。
ですが、当日1日は免停です。
免許証は当日返還されますが、運転可能になるのは
翌日以降です。
よって、行きは運転可能ですが、帰りは運転不可能。
もし検挙されれば無免許運転で重罪です。
よって、免許センターには誰かに送迎を頼まれるか、
公共交通機関をご利用されてください。
違反点については、上記の別説明とカブりますが、
免停明け違反点は0点にリセットされます。
よって、ご質問されているようなことにはなりません。
ですが、前歴1となりますので当面は
・6点ではなく4点で処分対象になる
・一番軽い処分も30日免停ではなく60に免停になる
という、厳しい処分基準が適用されます。
以上長々と記載しましたが、
ご質問に対する回答です。
ご参考になれば幸いです。
yuu1011818574 公開 2015-7-1 09:30:00 | 显示全部楼层
>この3点は過去2年間無事故無違反なので3か月で0点にもどるのしょうか?
違反の点数は過去3年間の合計で計算しますが、
過去2年以上無違反の者が3点以下の違反をしたとき、
その後3か月無違反だった場合、その違反点数は計算sれません。
また過去の違反歴にかかわらず1年間無違反の期間があった場合
それ以前の違反点数は計算から除外されます。
累積点数として計算しないだけで、3点の違反をした履歴は消えません。
>もしもう一度駐車違反をしてしまったら6点になってしまうのですが。
その際は免停になると思うのですが、免停の前に自宅に通知が来るのでしょうか?
過去3年以内に免停処分を受けていない及び、違反者講習を受講していない人が
3点以下の違反の累積でちょうど6点になった場合は違反者講習です
違反者講習を受講するとそれまでの違反点数は0として計算されます。
受講しないと免停30日です。
違反点数が7or8点と1回の違反で6点になった場合および
過去3年以内に免停処分を受けたか、違反者講習を受講した人が6点になった場合は免停30日です
違反者講習でも免停でも免許証の住所に通知を出します。
免停であっても、出頭する日から免停が始まるので前日まで運転可能です。
出頭しないと免停は始まりませんので、出頭しないで免許停止予定期間運転しなかったからといって免停処分を受けたことにはなりません。
違反者講習の場合講習であり免停ではないので受講日当日も運転できます。
>また免停になった場合、前科者のように記録されてしまったり社会生活するうえで不利になったりしないでしょうか?
主に運転をするお仕事に転職しようとするときは、
運転記録証明を提出しなければならないことがあり、
免許停止歴があると不利になることはありますが、
それ以外特にありません。
運転記録証明もMAX5年なのでそれ以上記録を見られることもありません。
>講習を受けたらその日から免停解除になると警察の方から聞いたのですが、もし解除になってもう一度違反してしまったら6点+3点=9点でまた免停になってしまうのでしょうか?
免停30日の場合講習を受けると
MAX29日短縮可能です。
受講日当日は免停です。運転したら無免許運転です。
ただし、違反者講習対象となったのに受講せず免停30日になった場合、
免停講習は受講できず、短縮もありません。
出頭日から30日間運転できません。
免停処分後は点数は0になり代わりに前歴1
という扱いになります。
(違反者講習受講の場合は前歴0のままです)
通常(前歴0)6点で免許停止等の処分となりますが、
前歴1だと4点で免停です。しかも免停60日以上です。
免停60日だと講習を受講しても30日にしか短縮されません。

今回、放置駐車違反 「駐停車」禁止場所等 で3点ですが
同じ違反で3か月以内に捕まると違反者講習
3か月以内に放置駐車違反 「駐車」禁止場所等で2点
その後1年以内に再び2点もしくは3点だと免停30日です
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