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免許証を知人がなくしてしまいました(´・ω・`)免許証をなくした場合、再

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oyp1248853270 公開 2015-7-14 08:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証を知人がなくしてしまいました(´・ω・`)
免許証をなくした場合、再発行をしなければならない以外になにかすることはありますか?
警察や公安委員会に届け出ることまではわかっています。
さらに、今週中に行政処分呼出通知書により講習を受けなければなりません。
その際にも免許証は必要ですよね?
それまでに再発行したほうがいいのでしょうか?補足見つかったそうです!
皆様ありがとうございました!
1252686353 公開 2015-7-14 11:32:00 | 显示全部楼层
免停講習を受けるのであれば、行前日までには再交付しておいたほうがいいでしょう。免停講習をうけるのであれば、免許証は必要ですから、朝一で再交付の手続きをしていたのでは間に合わない可能性があります。
免停講習を受けず、30日の免停を選択するのであれば、再交付してから免許証を預ける、ということでも間に合いますが…
紛失届は、出しておいたほうがいいでしょう。再交付するまでに免許証が見つかれば、再交付は必要ありません。
ただ、紛失届は再交付に必須ではありません。
1149103398 公開 2015-7-14 10:31:00 | 显示全部楼层
~行政処分を受ける際に、再交付申請が必要になります。
運転免許証の再交付手続きは本来、任意の手続きとなっています。
運転をする人では手続きを行い、免許証の交付を受けなければ運転をすることができませんが、運転をしない人では再交付は義務ではありません。
しかし、行政処分を受けるには、再交付が必要になります。
取消処分を受ける場合には、運転免許証を紛失していても、そのまま処分を受けることができるのですが、停止処分の範囲では、運転免許証がなければ、処分を受けることができません。
処分を受けに行くと、まず再交付申請を行い、免許証が交付されると同時に行政処分を受けることになります。
停止処分を受けるだけなら、再交付申請と同時で問題ありませんが、処分に引き続き、当日に停止処分者講習の受講を希望される場合は、間に合わない可能性がありますので、運転免許試験場へ確認をしてください。
1052879575 公開 2015-7-14 08:44:00 | 显示全部楼层
警察に紛失届をすぐ出します。後は相談すればいい方法を教えてもらえますよ。行政処分呼出通知書により講習を受けなければなりません・・・・何かやらかしたのをごまかすつもりではないですね。悪いことをしたわけではないので届けて指導を受けるのが一番です。
1253265065 公開 2015-7-14 08:29:00 | 显示全部楼层
警察に行って紛失届けの受理番号と言うのが出ます。
それが無ければ再発行は出来ません。
運転しなければ紛失のままでも行政処分は可能です。
しかしいずれにしても、再発行は必要になりますよ。
1252643393 公開 2015-7-14 08:24:00 | 显示全部楼层
即日に再発効してください。
確か1日でできると思います。私もなくしたことがあるのですが
免許センターに行って写真を撮り直しなどしたらできますね。
それ以外することはないです。
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