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初犯、未成年、初心者で30キロオーバーのスピード違反をしてしまいオービス

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1152234225 公開 2015-8-11 09:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初犯、未成年、初心者で30キロオーバーのスピード違反をしてしまいオービスが光りました。この場合のその後の流れを教えてください。またオービスを光らせた日から何日くらいでお便りが届くのでしょうか?よろしくお
願いします(´・_・`)補足罰金額、講習についても教えていただけたら幸いです。
owa1112568152 公開 2015-8-11 11:24:00 | 显示全部楼层
自動速度取締機に撮影された場合、運転者を特定しなければなりませんから、車両の使用者宛のところへ「お尋ねしたいことがあります」という形で、ハガキ等で問い合わせが行われます。
撮影から1ヶ月以内に届くことが多いですが、数ヶ月、いや、中には1年近くかかることも稀にありますから、届くのを待つしかありません。
この場合に注意すべきは、追加の違反をしないように待つことで、特に赤切符の対象になり得る運転は絶対にしないようにお勧めします。
例えば、30キロ以上の超過で再び取締りを受けると、50キロ未満2回なら累積12点で90日の停止、12点の50キロ以上の超過が1回あると、累積18点で一気に取消該当になってしまいます。
まぁ、1~2点の軽微な違反を追加で1回してしまっても、処分の日数は変わりませんので、制限速度ぴったりで運転すべきとまでは言いませんが・・・
今後、ハガキが届けば、確認に出頭しますが、この時点で取り調べを受けて違反が確定します。
質問者さんは未成年ということですから、年齢にもよりますが、家庭裁判所に送致されて、保護者とともに呼び出しを受けるのが普通で、家裁で事件が完結すれば、不処分や保護観察で罰金刑はありません。
ただし、年齢切迫(成人に近い)の場合などは、家裁から検察官送致(逆送)が行われて、成人同様の刑事罰を受けることはあります。
この場合、場所や超過速度にもよりますが、30~40キロ程度の超過なら、6~8万程度の罰金刑です。
免許に対する処分は、50キロ未満の超過なら、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当し、公安委員会から処分を受けに来るように通知が届きます。
処分を受けた際に、停止処分者講習を受講することができ、受講すれば、当日1日の処分への短縮が可能です。(12,600円、ただし受講は任意)
また、初心運転者期間中の違反ですら、再試験基準に達し、初心運転者講習の受講対象となります。
この講習も建前は任意受講ですが、受講しなければ再試験になってしまいますから、必ず受講してください。(15,250円)
講習を受講後、残りの初心運転者期間を合計3点以上の違反をすることなく過ごせば、初心運転者期間は無事に終了します。
なお、講習受講までに追加の違反があっても、受講前の違反として扱われ、受講後の再試験該当の点数計算には影響しません。
要は、最初の通知が来るのを待つしかないないのですが、通知がなかなか来なくても、それだけ初心運転者期間はどんどん経過していくのですから、早く来るように望むものではないと思いますよ。
初心運転者講習受講後は、合計3点の違反(1回で3点の場合は合計4点以上)で再試験なのですから、講習受講はできるだけ遅いほうが楽です。
赤切符の対象になる違反や人身事故しないようにして、通知を待ってください。
①運転者確認のための呼出状→出頭

↓確認後

②免許停止処分の出頭通知書→出頭(停止処分者講習12,600円ただし任意受講)
③初心運転者講習通知書→受講(15,250円)
④家裁または、検察庁(逆送の場合)からの呼出状
tay129142898 公開 2015-8-11 12:43:00 | 显示全部楼层
先ずは事実確認
呼び出されて、その時の写真を見せられて、「あなたですよね?」って
大体2週間~2ヶ月ぐらい。
行政処分
6点なので一発免停。
他に違反が無ければ免停30日。
免停処分者講習を受ければ免停1日まで短縮可能。
初心者特例
6点なので初心運転者講習に該当。
受けなければ再試験になるので必ず受けた方が良い。
刑事処分ですが
成人なら5~6万円ぐらいの罰金になりますが、
未成年ですから罰金は無し。
家庭裁判所に呼ばれて保護観察処分って所でしょうね。
1050170941 公開 2015-8-11 11:14:00 | 显示全部楼层
違反したのは一般道?高速道路?
30キロオーバーでオービスってことは、一般道?

もうそろそろ成人になる場合だと、
罰金取られる場合もあるみたいですが、
多くの場合は保護観察処分&罰金なしで終わるみたい。
そのかわり、保護観察が入るから、おとなしくしてないと、
今度はタダじゃ済まないよ。

一般道で30キロオーバーなら6点だから30日間の免停。
免停講習を受ければ短縮されます。
その他に、初心者講習受けないと、
再試験を受けて合格しない限り、免許が無くなります。
※再試験に受かる人は、ほとんどいないらしいです。
おとなしく、初心者講習を受けましょう。

高速道路で30キロオーバーなら3点だから、免停はありません。
他に違反がなければ初心者講習も免れます。
高速道路で40キロオーバーなら6点だから、
一般道で30キロオーバーの場合と同じです。
1053069061 公開 2015-8-11 10:41:00 | 显示全部楼层
未成年だと罰金はなかったかと思います。
通知としれが警察からは短縮講習のハガキ、裁判所からも呼び出し通知が来ます。どちらが先かは事務手続きの差ですが今までだと裁判所の方が早かったかもしれせん。
短縮講習は1日で終わります。ただしその日が免停期間となりますので深夜12時まで車には乗らないこと。講習へも公共交通などで行くように。
また免許取得後1年以内でしょうから初心者講習も待ってますよ。こちらの方が重要かもしれません。
1151643036 公開 2015-8-11 10:17:00 | 显示全部楼层
速度超過(30km~40km)6点でこの前に違反等なければ、違反点数6点で30日の免停です。
後日免停通知が届き、指定日に出頭して30日の免停なので、その日に免停講習が受けれます。(60日以上の免停だと、その日に講習は受けれない。)受講すれば、免停1日に短縮され、その日に免許証が返って来ます。
免許証が返ってきてもその日は免停なので車は運転してはいけません。翌日から免許が有効になるので運転は翌日からにして下さい。
行政処分は以上ですが、別に刑事処分があります。通知が来るのは1、2ヵ月~1年と非常にアバウトです。長く待たされる事もあります。検察から略式裁判の出頭要請の通知が届いたら指定日に出頭します。
そして略式裁判にて罰金額が決定されます。(5~10万円の間。)罰金はその場で納付するか、振り込みも可能です。振り込みは2~3日が期限で振り込めなければ、労役所(刑務所みたいなもの。)に入れられ、全額納付出来るまで労役します。
1150490906 公開 2015-8-11 10:08:00 | 显示全部楼层
反則金については下記を参考に。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm
一般道路でも高速道路でもオービスなど自動速度取締機に撮影された場合はおよそ一月後に出頭命令書(だったと思います)が届きます。
警察にでは無く、検察庁と思いましたけど記憶が定かではありません。申し訳有りませんが。
講習については、以前に違反歴が無ければ30日免停で1日の講習でしたが最近では何か作業がある等聞きます。
初心者ですと累計点数か何かで取り消しもある等聞きますが、免許取得時にお聞きになっていませんか?
私の情報は古すぎるようなので、参考程度に。
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