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最近ネズミ取りで捕まってしまい、行政処分を受け6点の加点とな

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星野真里 公開 2015-8-16 15:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
最近ネズミ取りで捕まってしまい、行政処分を受け6点の加点となり、免停期間短縮の講習を受けることになったのですが、免許の更新期日が迫っていてこちらも講習を受けなければなりません。
この場合、同日に免許センターで講習を受け免許更新するようなことはできないと思いますが、どちらを先に受けた方が良いなどのアドバイスありますか。ちなみに前回更新した時から今回の違反まで3年間無事故無違反でした。免停期間短縮の講習を受けた後だと更新の際の講習の時間が延びることなどありますか。
vip1227246253 公開 2015-8-16 15:34:00 | 显示全部楼层
講習を受ける前でも受けた後でもあなたは違反運転者講習(2時間)確定です。
確定なんですが、講習を受ける前に更新すると自動的に30日免停スタートです。免許証は終了まで返されません。
更新する前に免停講習を受けたが良いですよ。
1253116556 公開 2015-8-16 17:15:00 | 显示全部楼层
私なら免停処分者講習を先に受けます
更新を先にしたら、この先3年間免許証の裏書きが付いたままになります
それを気にしないのなら、どちらを先に受けてもかまいません
沢田舞香 公開 2015-8-16 15:47:00 | 显示全部楼层
免停講習と免許の更新は関連性がないのでどちらが先でも構いません。
>>ちなみに前回更新した時から今回の違反まで3年間無事故
>>無違反でした。
>>免停期間短縮の講習を受けた後だと更新の際の講習の時間が
>>延びることなどありますか。
免停講習を受けたことによる免許更新時の変更事項はありませんので当然更新講習の時間の変更もありません。
免許更新における優良(ゴールド)、一般(ブルー5年)、違反(ブルー3年)等の更新区分の判定基準は「更新年の誕生日の40日前を起点に(更新通知はがきを送付する都合から)過去5年間の違反状況」で決まります。
なので「前回更新時から3年間無事故無違反」だけでは今回の免許の更新の更新区分は判断できません。
今回の免停になった速度違反についても「誕生日の40日前」以前か、以降かで今回の更新の区分の対象になるのかそれとも次回更新時に対象に持ちこされるのか、ということもあります。
既に更新はがきが届いているならそこに記載されている内容が変更になることはありません。、
1149843137 公開 2015-8-16 15:55:00 | 显示全部楼层
★同日に免許センターで講習を受け免許更新するようなことはできないと思いますが、どちらを先に受けた方が良いなどのアドバイスありますか。
☆どちらが先でもいいと思いますよ。1日免停になると思いますし、特に問題ありません。ただ、有効期限が切れそうなら更新を先にした方が良いですね。

★ちなみに前回更新した時から今回の違反まで3年間無事故無違反でした。免停期間短縮の講習を受けた後だと更新の際の講習の時間が延びることなどありますか。
☆更新は誕生日から運転者区分の判定が40日前に行われて、「優良」か「一般」か「違反者」の運転者区分が確定します。後日、更新通知書に運転者区分が記載されてます。
更新期間内での違反であれば、すでに運転者区分が確定してますから、講習時間が延びる事はありません。
誕生日の40日の判定基準日前に違反をした場合、ゴールド免許であった場合は運転者区分が変わるので、講習時間が延長にはなりますよ。

〇運転者区分の講習時間
・優良運転者…30分
・一般運転者…1時間
・違反運転者…2時間
tak1042131797 公開 2015-8-16 15:19:00 | 显示全部楼层
免停短縮講習を受けた方が良いですね
ただその講習日は指定されてますから、講習日までに免許証が切れてしまう場合は免許証書き換えに行くべきだと思います
一緒に講習してくれたら楽なんですけどね
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