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親しい知人のことなのですが26年の年末に統合失調症と診断され免許取り消し処

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s18125699046 公開 2015-7-12 03:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
親しい知人のことなのですが26年の年末に統合失調症と診断され免許取り消し処分をうけました、本人は幻覚などといった症状は全くないと言っており取り消し処分をされるに当たって診断書を見せてもらってないので納得
がいきません。県警だったか二俣川だったか診断書を見せてほしいと言ったら明確な回答がもらえませんでした。こちらで再度検査をうけようと思ってますが、取り消し処分になった診断書を情報公開などという形で見る方法はありますか?免許取り消し処分になったときの検査は教習所からのものでした。神奈川県です。詳しいかたいらっしゃいましたらアドバイス頂きたいです(;_;)
sek105091351 公開 2015-7-13 11:33:00 | 显示全部楼层
病気を理由に免許が取消を受け、その後、病気の症状が回復した場合、取消を受けた日から3年以内であれば、試験免除で取消を受けた免許を再取得することができます。
症状が回復して、主治医が「免許を取得して、運転をしても大丈夫ですよ」と言ってくれれば、運転免許の申請は問題ありません。
検査を受けるとありますが、運転免許試験場等に公安委員会提出用の診断書用紙がありますので、主治医にその用紙で診断書を作成してもらってください。
診断書の「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに関する能力を欠くこととなるおそれのある 症状を呈していない」という項目に印をいていれば、運転免許の申請はでき、審査の結果、問題なければ、更新と同等の講習を受講するだけで、免許証が交付されます。
もしも、「自動車等の安全な運転に必要な能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈している」という項目に印が付いてしまえば、まだ免許を再取得することはできません。
過去の免許の取消については、公安委員会が理由もなく免許を取り消したのではなく、医師の診断に基づいて取消が行われていますから、その部分を覆そうとするのは無理があります。
取消3年以内なら、講習だけで免許を回復することができるのですから、必要があれば治療を受けて、「安全な運転に必要な能力を欠く症状はない」という診断書をもらって、1日も早く免許を回復させるのが一番でしょう?
uni1118872225 公開 2015-7-12 07:41:00 | 显示全部楼层
他人の事はほっとく・関わらない!
特に病歴・犯歴は重大な秘匿事項だよ
また、自ら提出した情報については公開対象外
(そりゃ自分で出した物は自分が一番判っているのですからね)
また、取り消しに当たっては処分(この場合取り消し処分)決定についての通知書が
「必ず」交付(通知)されています。
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