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旧制度の頃に普通免許を取得し、法改正で現在は中型となり、免許証には「中型は中

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1251750431 公開 2015-7-15 17:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
旧制度の頃に普通免許を取得し、法改正で現在は中型となり、免許証には「中型は中型車(8t)に限る」と記載されています。
限定解除の審査を教習所で受講すると「中型は中型車(8t)に限る」の文字は消えるはずですが、限定解除の審査ではなく大型免許を取得した場合は「中型は中型車(8t)に限る」は残ったままなのでしょうか?
1152821535 公開 2015-7-16 02:10:00 | 显示全部楼层
平成19年6月2日が境です。ここで(旧)普通→中型限定8tになったわけですよね。(正確には、この日を過ぎて最初の免許更新で変更になった)
これ以降に中型限定から大型を取得した場合には、限定条件が消えて純粋な「中型免許」となります。
限定解除審査はしていませんが、大型を取得したことで自動的に限定解除ということになります。
よって、中型・大型の視力規定に届かない場合は、現行普通免許に格下げです。
中型新設の移行時期に大型を取得した人は、ばらつきがあるようですが、現在は自動的に限定条件解除となります。
このばらつきは、おそらくですが、H19年6月2日をまたいで、大型教習をしていた人や、中型限定に格上げされる更新前に大型を取得した人、などが理由じゃないのかな?と考えています。
1150893708 公開 2015-7-15 18:43:00 | 显示全部楼层
法改正の始まった当初は各都道府県警により対応がバラバラだったようです。
大型免許取得時に、8t限定条件が残った人・消された人の両方が存在したようです。
少し古い記事ですが
免許センターによって対応が違う事に対する流通業界誌の記事
http://weekly-net.jp/2011/06/post-574.html
その後、対応を統一すると言う警察庁の返答を載せた同じ業界誌の記事
http://weekly-net.jp/2011/06/post-589.html
なので現在は条件が消えると言う事で統一されているはずです。
ただし、対応がバラバラだった時期に大型免許を取得して、最初に8t限定条件が残った人は、その後の免許更新時にいきなり条件を消される事は無いようです。
後から不利益になる事はできないと言う事でしょうか。
abe1020623860 公開 2015-7-15 18:37:00 | 显示全部楼层
だから残りません。
上位免許を取得したとき、
下位免許に限定事項がある場合、
上位免許がその限定されない免許の場合
限定は消える決まりなんです。
普通自動二輪小型限定の免許を持っていて、
大型自動二輪を取得すれば、普通自動二輪の限定は消えます。
それと同じです。
限定が消えると条件がかわって後で困るとかは関係ありません。
上位免許をとればそうなる決まりなんで仕方ないんです。
それを理解したうえで上位免許をとるので、嫌なら取るなということです。
視力が落ちたら5t未満しか運転できなくなる覚悟の上、
今11t以上運転できる免許をとるということです。
条件が変わるのは、その人が上位免許をとったからです。
既に大型と普通を持っていた人は、
総重量8t未満が運転できる免許と大型免許をとったんです。
視力が落ちても8t未満まで運転できる状態で大型免許をとったんです。
法改正により
勝手に中型免許と大型免許にされて、視力が落ちたら、
5tまでしか運転できませんではおかしな話しなので、
中型に8t限定がついたままなんです。
bbb1014151241 公開 2015-7-17 18:41:00 | 显示全部楼层
★大型免許を取得した場合は「中型は中型車(8t)に限る」は残ったままなのでしょうか?

☆2007年の法改正前に第一種大型免許を取得していた人は経過措置により取得していた普通免許が変更された中型8t限定免許を維持出来ますが、2007年以降に中型8t限定免許を所持している人が上位免許である大型免許を取得した場合、経過措置からはずれ、既得権を放棄したとみなされ、中型8t限定は限定解除されたのと同じになり、限定なしの中型免許と大型免許を所持するという形になります。
(但し一部自治体では、中型8t免許から大型免許を取得しても何故か「中型車は中型車(8t)に限る」の表記が残る自治体があるそうです。)
なお、2007年以前に大型免許所持者が深視力検査に不合格になっても、中型8t限定免許で留まる事が出来ますが、2007年以降に大型免許、中型免許を取得した人が将来、深視力検査で不合格になった場合、中型8t限定には戻れず、現行の普通免許まで格下げとなります。
また、2007年以前に第一種大型免許所持者でも、上位免許である大型二種免許を取得すれば、経過措置からはずれ、中型8t限定の表記が消えます。(この場合も一部自治体では中型8tの表記が残る自治体があります。)
もう1つ、先月6月17日に準中型自動車免許の新設が公布されました。2年後の2017年に施行されます。もし、準中型免許に深視力検査が課されない事になれば、格下げラインが準中型免許で留まる可能性があります。
sin115122320 公開 2015-7-15 18:12:00 | 显示全部楼层
はい、残ります。
身体能力の衰えで、
普通免許に格下げされる際、
8t限定に戻ります。
その担保が限定条件、
「中型車は中型車(8t)に限る」
です。
が、限定解除後に、格下げの際は、
現行の普通免許へ格下げです。
jik10618004 公開 2015-7-15 18:11:00 | 显示全部楼层
はいっー ! 中型車8t限定免許の人が追加で

大型免許を取得しても中型車8tの限定解除の

試験を受けないと何時までも其の侭ですよっ !
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