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1990年代の話です。東京都世田谷区の下町っぽい場所に大手コンビニが

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1152173091 公開 2015-10-17 21:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
1990年代の話です。
東京都世田谷区の下町っぽい場所に大手コンビニがありました。そのコンビニの前の道は、車がすれ違えない程の幅しかありませんでした。しかし、コンビニに来るトラック TRUCKは、
堂々とその道に駐車(停車)して納品していました。 この行為は道路交通法に反していませんか。 もし、警察が取り締まったら納品に来たトラック TRUCKの運転手は免許の点数を引かれますか。 また、納品車を停めておくスペースがないような場所にコンビニを作ること自体は違法にならないのでしょうか。
1253024081 公開 2015-10-17 22:27:00 | 显示全部楼层
道路交通法第2条1項18号 駐車とは
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、または車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」
と言う事ですから簡単に言ってしまえば荷物の積み下ろしで
5分以内では駐車ではなく停車であると言う事になって
違反にはならないのです。
余地も本来なら3.5m以上空けなければならないのですが
これも駐車ではないので違反になりません。
ならば5分を超えて納品のため、ドライバーが店内に入った(すぐに運転できない状況)場合どうなのか?
実はこの辺があいまいのです。違反ではあるけれど移動する必要が
生じたときに呼べば、すぐに移動できる状態にあるので取り締まりはしない。
と言うのが現状です。
現実問題として片っ端から駐車違反の取り締まりをしたら
路上で休憩してるトラックのドライバーなど大量に摘発しなければならなくなります。狭い国土の日本ではすべてを吸収(駐車スペースの確保)するのは無理です。
建築資材運搬のトラックも現場にすべて入れるのは困難なので路上に違法駐車せざるを得ません。
引っ越しのトラックも道路が狭いのだから駐車可能な場所まで人力で運べ、
と言うのも無理があります。
厳密に言えば「通報があれば注意はするが取り締まりまでは及ばない」
と言うのが実際だと思います。
kar1243015318 公開 2015-10-17 23:50:00 | 显示全部楼层
コンビニの納品ならすぐに移動できるだろ 、
少しは考えてから質問したら
Σ( ̄皿 ̄;;
121515047 公開 2015-10-17 22:35:00 | 显示全部楼层
停車禁止区域の場合は、エンジンを切って5分以上経つと切られるでしょうから、離れた所に停めて運びますね。
昔のコンビニは販売店なので、違法になるような禁止区域は有りませんよ。
現在は、周りに民家が有ったり、ビルなどの建物にて営業されている場合は、消防法に基づいて、防災管理者の資格が必要になってます。
住宅街の中などは、現在だと納品回数が多い為、質問者さんが、おっしゃっている通り、住民の通行の邪魔になる為営業出来ませんね。
1029297742 公開 2015-10-17 21:39:00 | 显示全部楼层
まあ、まずは違反点数は引かれるもんじゃないからさ。
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