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免許証の更新についてお尋ねします。 - 現在ブルーの免許証を所持

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1128784852 公開 2015-9-30 12:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の更新についてお尋ねします。
現在ブルーの免許証を所持しています。
ゴールド免許目前なので、どうにかやりくりをしてゴールド免許にしたいのですが、以下の場合はゴールド免許にすること可能なのでしょうか??
☆免許証の有効期間は平成27年11月21日まで有効。
☆免許証の更新ができる期間が平成27年9月24日から平成27年11月24日の間。
☆最終違反は平成22年11月20日に赤信号無視での違反。
☆更新後の免許証の有効期間は5年。
☆更新時は1時間の一般講習を受講。

現状の要点をまとめると以上の状態です。

①→免許証更新の終盤(11月21日〜24日)に最終違反から丸5年が経過しますが、その期間に免許証の更新に行ってもゴールド免許にはならないのでしょうか?
②→もし①の答えがゴールドにならない場合、免許証の更新をせずに故意に免許証の有効期間を超え、うっかり失効という救済措置を利用して半年以内に免許証を発行させた場合はゴールド免許になるのでしょうか?
③→①や②の方法でも無理な場合は、素直に期間中に免許の更新に行こうと考えていますが、最終違反から5年経った後に、免許証に新たな免許を加えた場合はゴールド免許になるのでしょうか?
例→大型免許と普通自動二輪の二つを所持しており、新たにけん引免許を取得した場合
④最後に素直に免許証を期間中に更新し、最終違反から5年が経った後に、免許を紛失して再発行した場合はゴールド免許になるのでしょうか?
以上、4点よろしくお願いします。
最後に自家用車はもう所持してませんので、免許失効中に運転することはまずないですが、疑問になったためこちらで質問させていただきました。
お詳しい方、よろしくお願いします。
1047922259 公開 2015-9-30 19:56:00 | 显示全部楼层
H27/11/21が有効期限ということは、誕生日は10/21です。ここから40日前を「基準日」としますから、9/10くらいになります。H27/9/10~H22/9/10までの違反歴で、免許の更新区分が決まります。
1)なりません。上記の5年間の基準日から前回基準日まで違反歴で決まります。
2)もしも今回優良更新であったとしても、、やむを得ない事情(入院とか海外渡航中であったなど)がない限り、一般更新と同じ扱いになります。
よって、失効再取得という選択をしても、「優良」にはできません。
3)取得可能な免許を新たに取得して「併記」をした場合は、併記手続日から過去5年(ここが更新手続きとの区分方法の違いです)の違反歴で新免許の帯色が決まるので、H27/11/20以降に新免許の取得・併記で「優良」になります。
ただ…そこまで金をかけるだけの価値があるのかということは疑問です。
4)紛失再交付は、無くした免許を同じ内容のものが再交付されるだけです。写真は撮り直しますが、免許番号の末尾が+1されるだけです。再交付した後で「無くした免許証が出てきたので、免許番号を元に戻して下さい」ということはできませんから、ずっと末尾1の「屈辱の免許番号」になります。
ということで、メリットはありません。
もう自家用車がないということであれば、任意保険のゴールド割引なども関係ないでしょうから、あまり気にすることはなかろうかと思います。
1039871339 公開 2015-9-30 13:09:00 | 显示全部楼层
①なりません。
通常更新の場合、色などの条件の決定は誕生日40日前で〆。更新期間内の2ヶ月間で時期を調節しても何の変化もない。
②なりません。
うっかり失効6ヶ月以内の復活は無試験ではあっても再取得扱い。復活した免許証は金5どころか青3になります。
③なります。
④なりません。
紛失再発行された免許証は、免許証番号の末尾が+1されるとか、住所変更や氏名変更の裏書きが表書きになる程度。有効期限も色も元のまま。
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