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運転免許うっかり失効6か月以上時の無免許運転について質問です。 - 免許の更新

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1146685206 公開 2015-9-29 13:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許うっかり失効6か月以上時の無免許運転について質問です。
免許の更新月から7か月が経過した時点で
一時不停止でで警察につかまり無免許運転が発覚し
無免許運転でキップを切られた場合は
罰則等も無免許運転として処理されるのでしょうか?
ネットを見るとうっかり失効は故意ではないので
罰則の対象にならないと書いてあるのを見ましたが
失効から6か月以上経過していても罰則の対象にならないものなのでしょうか?
また、もし罰則の対象となった場合は
どのような流れで罰則が決定するのでしょうか?補足みなさん分かりやすい説明ありがとうございます。
今回、一時不停止でつかまり無免許運転でキップを切られていますが、
キップを切られていても調書次第では無免許運転とならない場合もあるのでしょうか?
1149971482 公開 2015-9-29 15:34:00 | 显示全部楼层
軽微な違反で取締りを受けた場合に、反則金を納付することで刑事罰を受けなく交通反則通告制度というのは、効力が有効な免許を持つ人のみが対象となります。
したがって、失効状態で違反をすれば、たとえそれが軽微な違反であっても、すべて赤切符の対象となり、無免許運転が処罰の対象になるかどうかは関係ありません。(免許がない人に反則切符は交付されない)
無免許運転には過失罰規定がありませんから、免許が失効していることを全く自覚せずに運転をした場合には、処罰の対象となりません。
ただ、何年も失効していることに気が付かずに運転をしても、罪に問われないというものでもないと思います。
失効手続きができる失効後6ヶ月以内は、過失による無免許運転が認められやすく、ほとんどが不起訴になっているはずです。
6ヶ月を超えると、多少ハードルは高くなると思いますし、「失効を知ってました」と自白させて、略式手続きに応じさせることもあると思います。
今後、検察庁から呼び出しを受けますが、どうして6ヶ月以上もの間、失効に気が付かなかったのか、検察官が納得する説明をするようにしてください。
例えば、運転免許証の住所変更を怠り、更新ハガキも届かず、更新を全く忘れていた等・・
また、失効をわかった上で運転をしたのではなければ、「失効を知っていました」とは絶対に認めず、略式手続には応じないようにしてください。
免許の再取得については、少し様子をみたほうがよいと思います。
失効後1年以内は仮免許の交付を受けることができ、まだ失効後7ヶ月ですから、5ヶ月程度の猶予があります。
慌てて再取得をして、免許の取消を受けるようなことになれば、勿体無いですし、不起訴を確認後、運転免許試験場で受験相談を行って、免許の取得可否を確認して、仮免許の交付を受けて再取得に動けば、間違いありません。
なお、検察庁からの呼び出しに時間がかかりそうであれば、先に受験相談に行って動き出してもよいと思います。
先の回答には、意見の聴取、取消処分の執行、取消処分者講習やら、ごちゃごちゃと書いてありますが、現状、免許は失効状態で、そもそも取り消す免許が存在しませんから、再取得をしない限り、これらの対象になることはありません。
shi104834416 公開 2015-9-29 15:16:00 | 显示全部楼层
うっかり失効と認められるのは1ヶ月前後が普通です、半年以上ならば無免許運転で処罰されてもおかしくはありません、起訴されるかされないかは警察の調書と検察しだいなので解りません、処罰関係は他の回答者を参照して下さい。
1152698766 公開 2015-9-29 15:01:00 | 显示全部楼层
>ネットを見るとうっかり失効は故意ではないので
>罰則の対象にならないと書いてあるのを見ましたが
ソースを書け
129354235 公開 2015-9-29 14:49:00 | 显示全部楼层
うっかり失効として不起訴・不処分に
なる条件はいろいろあるようです。
ただし、明文化された規定はないので微妙です。
一般的には、
・期限切れからそれほど時期が経過していない
・転居などで住所変更届が遅れ、
更新連絡ハガキが届いていない
などなどです。
質問者さんの場合も、
恐らくはうっかり失効として処理されるとは
思いますが、検挙担当警官がどのようなトーンで
調書を作成したかにも影響されるでしょう。
不起訴になるような調書の場合は、
本当にうっかりでしたという調書の取り方になります。
この辺をよく思いだされてください。
なお、不幸にも無免許運転となった場合です。
こちらは正式な犯罪に該当しますので、
処分の流れや処分内容は下記となります。
①刑事処分
犯罪行為に対する刑事罰を決定する処分で、
検察と裁判所が担当です。
無免許運転の場合は、送検→起訴→裁判となり、
初犯で事故もなければ、簡易裁判で罰金刑求刑となります。
罰金を納付すれば処分が終了しますが、
大抵は裁判から1週間前後の納期限が設定され、
その期間内での全額納付を命じられます。
犯罪に対する罰なので、分割や納期延長の相談には、
応じないのが原則ルールです。
期限内に全額納付ができない場合は、
「労役所」で自由とプライバシーの無い環境となり、
「未納罰金額÷5000円」の日数で、
働いて罰金を払うということになるのが原則です。
②行政処分
運転免許に対する処分で、公安委員会が担当です。
無免許運転は単体で25点の加点なので、
免許は取り消されます。
流れに関してですが、まずは「意見の聴取」というものの
通知が届きます。参加は義務でなく任意です。
参加をして反省や弁明が受け入れられると、処分が、
免許取消→中長期免停という風に、1段階低くなります。
ですが、無免許運転に限らずこの意見の聴取で処分が軽くなる
ケースはまれであり、ほとんどが点数通りの処分です。
意見の聴取に行かない場合は、後日警察本部や免許センター
より出頭命令があり、そこで免許取消処分執行です。
処分執行のみなので、この段階では何も主張はできません。
そして、免許取消処分を受けた日から、
最低2年間はあらゆる運転免許の発行を受けることが
できなくなります。この期間は「欠格期間」と呼ばれます。
さらに、一定期間内に免許を再取得する場合、
・高額の免許取消処分者講習の受講が義務
・免許再取得時点で前歴1がつく
という処分も発生します。
長くなりましたが、処分の内容や流れは以上となります。
今回うっかり失効で済むことをお祈りしていますが、
免許証の期限には今後ご注意ください。
免許証の期限は、だれでも忘れることがないよう、
「誕生日の1か月後」という、非常にシンプルな
設定になっていますので。
今回は事故などないようですが、万が一免許期限切れ状態で
事故を起こしてしまえば、より重い処罰を受ける可能性も
でてきますし、車両保険や自身の医療補償などは、
一切保険適用を受けることができないルールですので。
1252480229 公開 2015-9-29 13:48:00 | 显示全部楼层
交通安全協会に加入していれば更新案内が来ます
それを承知で加入したのだから何の免除もありません
当然ですが更新忘れと通行違反は別問題です
ネット情報では無く公安委員会が決めることです
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