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違反について質問です。H26.1.15に30日の免停になり、H26.

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108427853 公開 2015-10-20 13:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反について質問です。
H26.1.15に30日の免停になり、H26.10.8に携帯で捕まりました。
さらに、H27.8.18にオービスに光らせてしまい、H27.10.16に出頭しました。12点の違反になりました。
この場合、ほぼ免取になると警察で言われました。
当然、自分が悪いのですが仕事柄、免取になると仕事を首になる可能性があります。
違反日ではなく、出頭した日とみなして貰えれば免停ですむかもとも言われました。
実際、来月に免許センターに行きますが出来ることがあるでしょうか?誰か教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。
相沢千春 公開 2015-10-20 16:28:00 | 显示全部楼层
前歴1回・累積13点ということで取消処分対象です。
違反日は、撮影された日になるはずです。出頭した日にするってのは、原則から逸脱するでしょう。
一応、取消処分対象者は、「意見聴取」(聴聞とも)がありますので、そこで猛省の態度を示すどしかないです。
もしかしたら、180日の免許停止処分になるかも、という程度です。
ともかく、聞かれたことには素直に答えましょう。嘘・偽りは厳禁です。
adg1215590800 公開 2015-10-20 19:46:00 | 显示全部楼层
結局、オメーみたいなヤツは自分の都合が最優先にしか考えられない低脳な人間なんだな♪
普通に運転してりゃあ違反なんかしねーだろ?
バッカじゃね?(/´△`\)
1252862408 公開 2015-10-20 16:41:00 | 显示全部楼层
厳しい状況です。
>違反日ではなく、出頭した日とみなして貰えれば免停ですむかも
というのは警官のコメントかと思いますが、
そのような措置は、ルールに反する不公平な処理ですので、
決して行われません。
よって、唯一の方法は「意見の聴取(聴聞会)」
に参加をし、「減免措置」を受けるしかありません。
質問者さんは、前歴1の状態で、
違反点合計12点です。
前歴1の場合は計10点で免許取消です。
よって、質問者さんは免許取消処分相当です。
今後の免許の処分の流れです。
①意見の聴取の案内

②免許取消処分
1年間の欠格期間スタート
意見の聴取は、聴聞会とも呼ばれますが、
90日免停以上の重い処分の対象となる人が
聴聞会の対象となります。
参加は義務ではなく任意です。
参加をして反省や弁明が受け入れられると、
処分が一段階低くなります。
質問者さんの場合は、
免許取消が120日免停になるなどです。
ですが、交通違反に対する処分は、
点数通りの処分であるのが大前提です。
では、なぜ「意見の聴取」で処分が軽くなるような
ケースがあるかというと、
・交通違反を脅迫強要された
とか
・災害や犯罪から身を守るため
とか、
・長年無事故無違反の優良ドライバーが、
危険な違反を伴わない純粋なうっかりの
人身事故1回で、重い処分の対象になった
など、情状酌量の余地がある違反が存在するためです。
実際、意見の聴取で処分が軽くなるケースは少なく、
ほぼすべて点数通りの処分となりますし、
質問者さんのように、
・仕事や日常生活で運転が必須
というのも、単なる個人的事情としかみなされません。
そういう厳しい判断をしないと、
職業や住んでいる地域で処分に差が生じ、
法律上の処分に不公平が発生するからです。
質問者さんに関しては、
むしろ仕事で運転が必須にもかかわらず、
度重なる違反行為による免許取消処分です。
このような場合、処分が軽くなる可能性はとても低いです。
ですが、冒頭に記載のとおり、
質問者さんが免許取消処分を免れるためには、
この意見の聴取で減免措置を受ける以外に方法はありません。
時間の無駄かもしれませんが、ダメモトで意見の聴取に行き、
・仕事をクビになるかも
など余計な言い訳やお情け頂戴は控え、
とにかく、
・反省していること
・違反を繰り返さないためにどんなことに
注意しようと思っているか
を真摯に伝えてください。
以上ですが、
残念ながら免許取消処分となった場合についてです。
免許取消処分執行日から、免許が取得できない
「欠格期間」がスタートします。
質問者さんの場合、この欠格期間は1年間として設定されます。
この欠格期間の意味は、
■本免許の発行を拒否する
という意味であり、
免許取得活動は可能です。
よって仮免許証なども試験に合格すれば発行されます。
当然免許取り消し後は、またイチから免許を
取得しなければなりませんが、
大抵は教習所に通いなおすことになるでしょう。
これに関してですが、実はほとんどの教習所は、
欠格期間中の入校を拒否しています。
ウソをついて入校しても、公安委員会に照会される
ので、必ずバレて、退校処分になったりします。
なので、少しでも早く免許を復活させたい場合は、
欠格期間中でも入校可能な教習所を探すのがベストです。
また、免許取消処分を経由し、3年以内に免許を再取得する場合は、
■高額の取り消し処分者講習の受講が義務となる【費用3.5万円程度】
■免許再取得時点で最初から前歴1
ということになりますので、こちらも忘れずに。
特に取り消し処分者講習は、受け入れ人数が多くなく、
地域によってはなかなか予約が取れない状況です。
受講するタイミングも、
・仮免試験前
・本免試験前
のいずれかですが、都道府県でルールが異なります。
よって、3年以内に免許を再取得される場合は、
免許取消処分を受けた人の場合の注意事項を
よく調べ、早め早めの対応をされてください。
mai1218193893 公開 2015-10-20 15:34:00 | 显示全部楼层
基本的には違反日(8/18)を基準として処分されるでしょう。
前歴1、1+12=取り消し。
しかし、10/16に出頭となり切られた違反は8/18の犯行について10/16に確定し否認ナシになったともとれます。
聴聞会では事前に弁明書、上申書を丁寧に書き、聴聞前に提出をすれば、180日の停止の可能性もゼロではありません。
点数のラインは必ずその処分をしなければならないという事では有りません。
1150344541 公開 2015-10-20 14:19:00 | 显示全部楼层
前歴1では10点で免許取り消しです。
それを携帯で2点、スピードで12点では
事情聴衆会で何を言っても無理でしょう。
せめてスピードだけなら免停になる可能性も
あったのですが…
唯一、免許欠格期間を1年短縮の可能性は
あるので頑張って。
vyp1149014676 公開 2015-10-20 14:03:00 | 显示全部楼层
金曜日出頭はほぼアウトですよ!
聴聞会での言い訳や嘘は致命的です。
検察官次第ですが、良くて180日免停・・・悪ければ免取り。
後悔先に立たずですね!
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