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60日免停になってしまって - 6月12日が出頭日だったので講習を受け

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宫泽寿梨 公開 2015-6-25 12:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
60日免停になってしまって
6月12日が出頭日だったので講習を受けに行ったのですが、急遽用事ができて免許だけ預けて講習を受けずに帰ってしまったのですが、その場合免許停止開始しているのですか?
それから、ちょっと仕事が忙しく、行く時間がなかったので、来週、講習に行こうと思っているのですが、その場合6月12日から講習行くまでの期間ってどーなっているのですか?
その、行っていない期間の分は減っているのでしょうか?
誰か教えてください。
回答お願いします。
adu128065707 公開 2015-6-25 12:58:00 | 显示全部楼层
停止期間は預けた日から始まっています。
講習に関しては当日以外はわかりません。
1213470676 公開 2015-6-25 13:17:00 | 显示全部楼层
運転免許証を預けて、運転免許停止処分書を受け取った日から停止処分は始まっていますから、6月12日に処分を受ければ、処分の満了日は8月10日となります。
停止処分者講習というのは、停止期間中いつでも受けることができます。(講習実施日に限る)
短縮については、受講までの処分の経過日数に関係なく、全体の停止日数からの短縮となりますから、60日の停止処分を30日に短縮することができます。
来週、講習を受講して30日の短縮ができれば、処分の満了日が7月11日に早まり、7月12日に運転免許証の返還を受けることができます。
ただし、停止処分者講習の2日目は終日免許の効力が停止されたままですので、注意してください。
例えば、7月15日に講習の2日目を済ませた場合、30日の短縮なら既に処分は済んでいる計算ですが、実際には7月15日までの処分(26日の短縮)となり、翌7月16日にならなければ免許の効力は有効になりません。
したがって、最大限30日の短縮を受けるには、30日目までに講習の2日目を終えるようにしてください。
なお、講習の実施日が毎日でないところや、1日目と2日目を交互に実施しているところもありますから、実施日が把握できていない場合は事前に問い合わせてください。
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