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今年の9月に会社のトラック TRUCKで、追突事故を起こしてしまいました。

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1150177723 公開 2015-12-6 18:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今年の9月に会社のトラック TRUCKで、追突事故を起こしてしまいました。
幸いにも、事故自体は、物損事故で話がまとまりました。
しかし、僕が運転していたトラック TRUCKが僕の免許では無免許運転に該当すると言われ、その日に事情聴取を受けました。
どうも、僕の免許は5トン未満のトラック TRUCKなら運転出来る免許に対して、その時運転していたトラック TRUCKは5135キロのトラック TRUCKでした。
いくら、会社のトラック TRUCKで会社の指示といっても、運転していたのが僕の限り、僕になんだかの処罰が下ると思います。
来週に事情聴取がありますが、この場合、免許取消で間違い無いですか?補足来週は事情聴取では無く、現場検証です。
aka1113850873 公開 2015-12-7 15:09:00 | 显示全部楼层
残念ながら、無免許運転となります。
処分は下記となります。
■行政処分
:運転免許に対する処分です。
:違反点25点の加点。運転免許は取り消し。
:免許取り消し日以降、2年間免許取得不可。
:3年以内に免許再取得する場合は、取り消し処分者講習の
受講が義務。および再取得時点で前歴1からのスタート。
■刑事処分
:3年以内野懲役か50万以内の罰金
:過去前科がなければ、略式起訴→罰金刑求刑。
:車両がトラックなので、罰金相場は40~50万。
以上です。
厳しいですが、運転者は船の船長や飛行機の機長と同じく、
事故の責任だけでなく、違反行為の責任も負います。
「会社の指示に従った」というのは、「本人の確認不履行」
となります。
今後免許に対する行政処分に関しては、
下記の流れとなります。
①意見の聴取の案内
別名「聴聞会」です。参加は義務ではなく、
自分の意志で行くか行かないかを決めればOKです。
行って反省や弁明が受け入れられると、処分が1段階軽く
なることがあります。ですが、そのようなケースは珍しく、
ほとんど全員が点数通りの処分が確認されるのみです。
質問者さんの場合、ご本人の確認ミスとはいえ会社の指示です。
少ない可能性なのですが、免許取消処分→免停処分
となる可能性もあります。
よって、「意見の聴取」には行かれた方が良いと思います。
「意見の聴取」では、
会社のせいにするような発言は控えた方が良いです。
上記の通り、運転者の責任は重いので。
・自分がなぜ無免許運転をしてしまったのか?
の要因分析
・同じ過ちを繰り返さないための具体的な行動
(免許区分を正しく理解し、怪しい時は必ず車検証を
確認するなど)
を伝えれば大丈夫です。
経緯を伝える際は、
会社の指示であったことは伝えても大丈夫です。
②免許取り消し処分
意見の聴取に行っても行かなくても、
取り消し対象が確定した場合は、
後日免許取り消し処分が執行されます。
ここでは事務処理のみなので言い訳や言い分は一切聞きません。
以上が行政処分の流れです。
一方刑事処分に関しては、裁判所の担当です。
今度送検され起訴され刑罰を裁判所が決定します。
上記の通り、事故に関しては示談で物損扱いなので、
純粋に無免許運転のみで処分が決定します。
起訴されてしまう場合は、略式起訴となり、裁判は事務的な簡易裁判。
罰金刑40~50万求刑という流れになります。
罰金は文字通り「罰」ですので、分割や納期延長は
原則認めません。また、納期までに罰金全額を納付できない
場合は「労役所」に収監されるのも原則ルールです。
収監日数は「未納罰金額÷5000円」が目安ですが、
刑務所と同じ敷地だったり拘置所の中です。
自由やプライバシーは一切ない囚人同等の扱いですから、
裁判までに50万の現金をご用意ください。
以上です。
cur1226539964 公開 2015-12-7 11:35:00 | 显示全部楼层
どうなるかは何とも言えないのですが、経緯をありのままに話して、事実でないことは絶対に認めないようにしてください。
「普通免許で運転できないことは知っていたのか」「無免許運転になるのはわかっていたのか」と聞かれても、絶対にNOと言ってください。
調書にそういう旨書かれているようなことがあれば、署名をしないようにしてください。
また、略式手続きに応じずに、正式な裁判を求めることもできますから、選択肢に入れてください。
普通免許で運転できる車両がどうかは、当然、把握しておかなければならず、例えば、4t車を運転したということなら、弁解の余地はないと思います。
しかし、今回の車両は2t車で、まさか総重量が5tを超えているとは考えもしなかったとも言えるのも確かです。
無免許運転には過失罰がないために、過失による無免許については処罰対象となりません。
今回が過失にあたるかどうかは微妙なところなのですが、同様のケースで不起訴とされたこともありますから、今後、検察庁から呼びだされれば、上申書を会社に書いて貰って持参し、経緯を正直にお話しになって、状況次第では略式手続には応じず、正式な裁判を求めて、裁判所の判断を仰いだほうがよいと思います。
略式手続というのは、自分で罪を犯したと認めて罰を受けるわけですから、今回のように、絶対に処罰対象となるとは言いきれない場合に選択することは望ましくないと思います。
行政処分については、運転免許の取消処分となる可能性が高いですが、こちらも処分なしなったり、180日の停止に軽減されたケースが過去に存在しますから、取消処分に間違いないとは断言できません。
ただ、現在は無免許運転の違反点数が引き上げられて取消2年に相当する25点となっていますから、2段階の軽減で180日というのは考えにくいですが・・
会社から命じられたとは言え、普通免許で運転できる車両かどうかを車検証で確認しなかったことは質問者さんの反省すべきところですから、運転免許に対する行政処分を決定する意見の聴取には必ず出席して、反省点をしっかり述べるようにしてください。
1246591754 公開 2015-12-6 20:27:00 | 显示全部楼层
無免許運転です。
あなたの場合、条件違反には当たりません。
平成19年だったか20年だったか、免許制度が改正され、普通自動車免許では車両総重量5t未満とされています。中型免許は車両総重量11t未満、大型免許は11t以上です。例外的に制度改正以前に普通自動車免許を取得した人は車両総重量8t未満の中型限定免許を与えられています。
3つの自動車免許ですが、まったく区分の違う免許証となりますので、条件違反とはならずに無免許運転として処理されます。
改正前の免許であればセーフなんですが、それ以降取得なのでアウトですね。
この場合、無免許運転25点ですので、2年間の取消し処分となります。
そのほかに違反があるなら3年となるかもしれません。
1153073712 公開 2015-12-6 19:57:00 | 显示全部楼层
間違いありません。 逃げようがないですね。
mur1215888246 公開 2015-12-6 19:54:00 | 显示全部楼层
会社はどうあれ、運転免許を持つ者は「自分が運転できる範囲」は把握しているものだと判断されます。
「僕はこのトラックに乗れないんですよ」って会社に言ってて、それでも「運転しろ!」って強要されたということが立証されれば助かる可能性はあるかも?
1029973505 公開 2015-12-6 19:36:00 | 显示全部楼层
免許の種類には大型、中型、普通だったと思うけど。
総重量が5t以上11t未満が中型です。
なので、普通なら無免許、中型なら大丈夫。
昔、普通で免許取った人は、中型の8tまで条件で大丈夫。
いつ免許を取ったのかわかりませんが、教則を確認してみてください。
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