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前にこの知恵袋のコーナーで自動車免許の失効の件でその期間(免許

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1234881873 公開 2015-11-17 11:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
前にこの知恵袋のコーナーで自動車免許の失効の件でその期間(免許切れて)何年だが忘れましたが、その期間、海外に行てその国の免許に切り替えるて運転してた。
その国の(日本でいう免許センター)の証明があれば、実地及び学科試験が免除になるという答えが見た気がしましたが、実際はどうでしょうか。それとも県の免許センターに問い合わせた方が(無駄でしょうか)。よろしくお願いします。
1053187540 公開 2015-11-17 11:33:00 | 显示全部楼层
日本の運転免許は、
有効期限が1年間経過してしまうと、
何の意味ももたなくなります。
つまり、運転資格を失います。
ですが、入院や海外転勤、留学など、
更新ができなかったやむを得ない事情を
証明できた場合は、期限がきれていても
免許証は復活可能です。
また、外国免許に関しては、一定の条件を満たせば、
日本の免許に切り替えが可能です。
その条件とは下記になります。
①日本の運転免許の取得条件を満たしていること(年齢など)
②外国の正式かつ有効な免許証を所持しており、
それが正式免許であることを証明できること
*海外には日本とはことなり、初心者免許的な運転免許制度
がある国があり、このような免許は正式な免許とみなされない
場合が多いです。
*偽造などが横行していたり、免許取得が異様に簡単な国
の場合は、それなりの証明を用意する必要があります。
③外国の正式な免許取得後、その国に3か月以上滞在
していたことが証明できること
④日本の外免切替試験に合格すること
以上が条件となります。
・外国の正式な免許でることを証明できること
・正式免許取得後の滞在歴を証明できること
・日本の試験に合格すること
が条件です。
日本の試験ですが、
・知識確認試験

・技能確認試験
となります。
試験は簡単で、学科は小学生でも合格できる
〇×式の常識問題。
技能試験に関しても、超簡単です。
ですが、1回で合格できない人もそれなりにいます。
以上が条件ですが、
日本以外のアジア諸国や、免許制度がいい加減な
外国の免許、免許証偽造が横行している国の免許
(フィリピンや中国、メキシコなど)は、
正直条件を満たすことが難しいと考えてください。
その場合は日本の免許をイチから取得することになります。
いずれにせよ、外国免許をお持ちなのであれば、
一度免許センターの窓口で相談をされると良いと思います。
その際は、ご自身でお持ちの外国免許証を持参されてください。
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