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現在運転免許の前歴1の者です。 - 二回目の質問になってしまうのですが、お

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1051514260 公開 2015-12-20 18:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在運転免許の前歴1の者です。
二回目の質問になってしまうのですが、
お恥ずかしい話なのですが、 去年の11月頃免許停止を受けてしまい、短縮講習を受け、免許書が戻ってきたのが2014年の12月25日です。
私の運転免許停止処分書には「短縮講習を受けたから処分期間は45日間短縮し
平成26年12月24日までの停止としたので通知します」と書いてあります。
この通知を頂いた時「12月24日から運転できるのではなく、12月24日まで停止と
いう意味だから実際に免許が帰ってくるのは12月25日だから勘違いしないように」と
注意されました。
現在私は前歴1なのですが、1年間無事故無違反なら前歴0になると聞きました。
という事は私の前歴が0になるのは2015年12月25日なのでしょうか?
それとも12月25日までが一年間で、前歴0になるのは12月26日からなのでしょうか?
心配性なものでおんなじ質問で申し訳ないのですが、どうか教えて下さい。
pet12224427 公開 2015-12-21 10:58:00 | 显示全部楼层
「H26.12.24までの停止」
ですので、
「H27.12.25になった瞬間に前歴0になる」
ということになります。
30日免停処分を除く免停処分対象となった場合、
定められた期間免許証を預けることになります。
よって免許が返還される最短タイミングは処分明け当日です。
当然前日はまだ免停期間最終日であり、免許停止処分中です。
なので、
「12/24は免停中の運転=無免許運転になるので
運転しないようにしてくださいね」
という注意・説明を受けられたということです。
あとほんの数日で前歴1→前歴0に戻ります。
くれぐれも違反をされないようにご注意ください。
なお、違反点や免許処分制度のルールの概要は下記です。
複雑なようですが、覚えてしまえばシンプルなルールです。
①免許の点数はキレイな状態が0点であり、
違反により加点されるもの
②過去3年分の違反点合計が、基準に達すると、
免許停止や取り消しなどの行政処分の対象となる
③下記4つのケースで違反点はリセットされる。
リセットされた違反点は過去3年分の合計には
含まない
ー最終違反日から1年の無事故無違反を達成
ー違反日以前2年以上の無事故無違反期間がある場合は、
3点以下の違反に限り違反日以降3か月の無事故無違反
で0点にリセットされる
ー違反者講習を受講した
ー免停処分を受け、それが明けた
④免停処分を受けると違反点がリセットされるが、
前歴がつく。前歴は免停あけ1年間の無事故無違反で
前歴0にリセットされる
⑤前歴がついている間は、より少ない違反点で、
より重い処分を受ける設定となる
⑥前歴がついた状態で処分を受けると、
前歴も1→2と増える。処分基準もさらに厳しくなる

以上です。
1034353346 公開 2015-12-21 02:05:00 | 显示全部楼层
免許停止処分を受けて処分を満了することで、処分の理由となった違反点数(例えば6点)が累積しなくなるかわりに、処分を受けたことが行政処分の前歴1回と数えられ、例えば、前歴1回累積0点の状態になるのですが、1年を無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことが前歴と数えられなくなり、前歴0回累積0点の状態に戻ります。
実際に前歴が付く日というのは処分を受けた日なので、その日から1年を無事故無違反で過ごせばよいところなのですが、停止処分を受けて免許の効力が有効でない日は無事故無違反には含まれません。
よって、停止処分が明けて免許の効力が有効になった日が無事故無違反の初日となります。
「運転免許停止期間短縮通知書」に記載されていた「平成26年12月24日までの停止とした」というのは、12月24日が処分の満了日(最終日)という意味ですので、免許証の返還をすぐに受けに行ったかどうかに関係なく、翌25日が処分が明ける日、つまり無事故無違反の初日となります。
平成26年12月25日から1年は平成27年12月24日までですから、日にちが変わって12月25日午前0時になった時点で、1年の無事故無違反期間が成立し、処分を受けたことが前歴とは数えられなくなり、前歴0回累積0点の状態に戻ります。
ky12763555 公開 2015-12-20 22:49:00 | 显示全部楼层
12月24日までが免停期間で、25日から運転ができるということでしょう。25日が1年のスタートの日で、翌年の12/24が365日目(うるう年なら366日目)ですから、12/24までが1年間です。
25日になった時点で前歴が0扱いになります。
そんなに心配するほどのことでもありますまい。
sca1111443233 公開 2015-12-20 19:32:00 | 显示全部楼层
前歴がゼロになるのは、処分明けから1年間無事故無違反。。
つまり、14年12月25日から1年間。翌年15年の12月24日までが条件。
12月25日時点で前歴ゼロになります。
しかし、これは直接的に免許の話ではなく、日本語の理解力ですね。
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