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免許を無くしてしまって地元に帰れないんで引っ越した先で再交付したいん

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nxs1148699591 公開 2015-12-9 23:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許を無くしてしまって地元に帰れないんで引っ越した先で再交付したいんですけどどうすればいいですか?
1053043792 公開 2015-12-10 11:52:00 | 显示全部楼层
まずは最寄の警察署で紛失届けを出して下さい
再発行するにしても必ずこれが必要です
住民票はどこにあるのかな?
基本的には住民票がある所在地でしか出来ません
また、住民票を移さない行為自体が違法です
なので、まずは住民票を現住所に移しましょう
そのためには結局、地元に帰って転出届けを出して、現住所で転入届けをださないといけないですけどね

ちなみに免許がないから地元に帰れませんは言い分けとして使えません
公共交通機関を利用するれば良いだけです
タクシーもあるでしょ
自宅が離島なら免許センターは離島にあるわけでは無いので、地元に帰らなくても良いしね

どちらにしてもとりあえず、警察署に行きましょう
あなたの免許証で他人が買ってにお金を借りたら大変な事になりますよ
nic122760613 公開 2015-12-10 02:42:00 | 显示全部楼层
「「運転免許証紛失届」を提出し、無くした運転免許証の効力を停止」という回答がありますが、遺失届というのは紛失した運転免許証を見つけるためと、万が一、悪用された場合に責任を負うことのないように、紛失して届けを出しているという記録を残しておくためです。
遺失届によって運転免許の効力を停止することなどできず、再交付の手続きを行い、新しい番号の運転免許証を交付してもらって初めて、紛失した免許証が無効になります。
運転免許証の再交付手続きは、運転免許証に記載されていた住所の都道府県(北海道は各方面)でしか行うことができませんので、住所が実家の住所になっていたなら、実家のある県に行かなければ、手続きはできません。
ただし、運転免許証の住所を現在住んでおられるところに変更することで、その県で手続きができるようになります。
おそらく、住民登録は実家の住所のままではないでしょうか?
この場合、住所を変更して再交付ができるかどうかは、都道府県によります。
運転免許証の住所変更は住民票の写しを持参しなくても、公共料金の領収書や消印付きの郵便物などを持って行けばできるところもありますが、住民票の写しや官公庁発行の郵便物など、住民登録がなければ用意するが困難な書類を持って来いと言うところが多いです。
例えば、関東なら
東京→~(公共料金領収書、消印付き郵便物でOK)
神奈川→~(身分証明書、郵便物等でOK)
埼玉→×(再交付を伴う場合に限り、本籍記載の住民票の写し提出)
茨城→×(住民票、健康保険証、官公庁発行郵便物など必要)
栃木→×(住民票、健康保険証、官公庁発行郵便物など必要)
群馬→×(住民票、健康保険証、官公庁発行郵便物など必要)
千葉→×(住民票、健康保険証、官公庁発行郵便物など必要)
1252904150 公開 2015-12-10 00:08:00 | 显示全部楼层
免許証を無くした地域の警察署で「運転免許証紛失届」を提出し、無くした運転免許証の効力を停止して下さい。
そうしないと、別の誰かがその運転免許証を改竄して悪用される恐れがあるからです。
その次に、再交付手続きを同じ警察署か運転免許試験場へ行って行(おこな)って下さい。
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