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中型免許の取得について私は、普通免許AT限定を2014年(平成26年)3

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1151846427 公開 2016-1-3 11:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型免許の取得について
私は、普通免許AT限定を2014年(平成26年)3月3日に取得しました。
その後、家庭の都合によりAT限定を2015年(平成27年)8月24日解除しました。
せっかくなので、中型免許も欲しくなり取得を考えてるのですが
中型免許の条件には、「普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過」との記載がありましたが、これは2016年(平成28年)3月3日以降でも取得は出来るのでしょうか?
それとも2016年(平成28年)8月24日以降でないと取得は出来ないのでしょうか?
19歳 専門学生 女子です。
早生まれ(2月生まれ)なので条件が合うか分からないのですが回答お願いします。
118388654 公開 2016-1-3 12:13:00 | 显示全部楼层
中型自動車免許は、普通免許を取得してから2年以上が経過していれば、取得可能です。AT限定か否かは問題ありません。
正確に言うと、H28年3月3日以降に中型仮免許の取得ができます。なので、自動車学校での教習の場合、第一段階の教習は2年経過する前でも可能です。
仮免取得後、路上での練習(教習)をこなして、路上検定をこなして合格すれば、免許交付ということになります。
2年経過する前に第一段階の教習が可能かどうかは、自動車学校の裁量にもよるので、自動車学校にお問い合わせください。
1147568728 公開 2016-1-6 12:20:00 | 显示全部楼层
At車限定普通免許を取得して2年経てば、中型免許が受験できる
ですから2016年3月3日以降です
1153094379 公開 2016-1-3 14:43:00 | 显示全部楼层
限定条件の有無は関係ありません。
条件付きでも無しでも、普通自動車免許を最初に取得した日から2年以上となります。
つまり、あなたの場合は2014年(平成26年)3月3日から2年以上となります。
2016年(平成28年)3月3日以降に中型自動車免許の取得資格が与えられます。
1149735417 公開 2016-1-3 14:43:00 | 显示全部楼层
その通りです。
2年経たないと、習得出来ません。
平成28年3月3日です。
125577515 公開 2016-1-3 12:42:00 | 显示全部楼层
2016年の3/3以降です。
限定かどうかは関係ありません。
例え「普通免許(ミニカー(50cc以下の普通自動車)に限る)」でも、
2年経てば中型が取れますし、3年経てば大型二種だって取れます。

まぁ今や「普通免許(ミニカーに限る)」の免許は取ることはできませんが、そういうことです。
1252905371 公開 2016-1-3 11:57:00 | 显示全部楼层
自動車学校に勤めています。
2016年(平成28年)3月3日以降になります。がんばってください。
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