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免許証の免停について質問です。1月9日に30kmオーバーでスピード違反をしてし

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ana1247352930 公開 2016-2-3 16:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の免停について質問です。
1月9日に30kmオーバーでスピード違反をしてしまいました。
その数日後簡易裁判所にいき次のはがきが届くまでまっていました。
2月3日現在では免停中ではありませんが、また今日2月3日にスピード違反をしてしまい
2点ひかれました。
初心者期間で3点しかなく
以前に一時不停止で2点
その次に30kmオーバーで6点ひかれました。
今日にまた2点失うと中期免停になるのでしょうか?
1151158132 公開 2016-2-3 18:13:00 | 显示全部楼层
60日免停処分が確定しています。
さらに、初心運転講習も加わる、
ダブルの処分だと思います。
違反点とは、
×:持ち点制で違反により引かれる
というものではありません。
〇キレイな状態が0点で違反により加点される
というものです。
そして質問者さんの違反点の経歴です。
・一時停止違反:+2点
・1/9 30km速度超過:+6点(計8点)
・2/3 スピード違反:+2点(計10点)
次に免許の処分についてです。
前提として免許取得1年以内の初心者期間は、
①行政処分

②初心者特例制度による処分
の2つが対象となります。
両者は別々の異なる処分なので、
「初心者期間中は2つの処分制度がある」
ということになります。
まず①行政処分です。
これは全ドライバー共通の処分制度です。
・車種をとわず全違反点の合計

・免停処分歴である「前歴の回数」
で処分が決定し、
・全運転免許が停止や取り消しになる
という処分制度です。
質問者さんの場合は前歴0という状態ですが、
その場合の行政処分基準は下記です。
===============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
===============
質問者さんは上記の通り合計10点ですので、
この行政処分において「60日免停処分」が決定しました。
平日2日連続の免停処分者講習を受講すれば、
免停期間は30日に短縮してもらえます。
講習を受講しなければ60日間一切運転はできません。
さらに・・・ですが、免停処分があけると、
・違反点は0点に戻るが
・前歴1がつく
ということになります。
よって、質問者さんは今後60日免停があけたら
「前歴1違反点0」ということになります。
前歴1は、免停明け1年の無事故無違反で、
前歴0に戻ります。ですが、それまでは下記が
質問者さんの処分基準です。
==============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
==============
よって、60日免停明けは1年間の
無事故無違反を達成するようにされてください。

次に②初心者講習についてです。
この処分制度は、
・初心者だけが対象
・初心者とされる車両での違反点のみで処分が決定
・処分対象になるのも初心者とされる免許のみ
という制度です。
今回質問者さんは、
・普通免許(普通乗用車)の初心者期間
ということかと思いますが、
・クルマでの違反点が3~4点になると
・普通免許(クルマ)の初心者講習の対象になる
という処分です。
今回違反をした車両がわかりませんが、
恐らくすべて車での違反ですよね?
であるとすると、1/9のスピード違反の時点で、
質問者さんは普通免許の初心運転講習の対象に
なることがもう決定していました。
*初心者講習の通知はすぐには届きません。
免停期間は初心者期間には含みませんので、
質問者さんの初心者期間は、
1年間+今回の免停期間(30日か60日)になりますが、
いずれ初心者講習の通知が届きます。
初心者講習は必ず期限内に受講をしてください。
ご存知かと思いますが、初心者講習を受講しない場合は、
・試験場で技能も含めた再試験
です。そして、試験場の技能試験に合格することは
まず不可能です。
よって、
・講習を受講しない

・再試験になる

・再試験不合格になる

・普通免許取消
ということになります。
普通免許しかないなら、手元には
原付免許しか残りません。
複雑ですが、以上が処分の説明です。
60日免停処分者講習:21,000円
初心運転講習:15,250円
=====================
講習費用 36,250円

・2回の反則金
・1回の罰金
です。
・お金
も、講
・習で平日拘束される時間
もバカみたいです。
今後免停明けは無事故無違反を
意識されることをお勧めします。
1013322543 公開 2016-2-5 13:17:00 | 显示全部楼层
単純に足し算すれば累積10点(点数は引かれるものではありません)ですから、60日の中期免停です。
一度何らかの違反をしたら、「少なくとも1年間」は、いつも以上に気を付けて運転するものなんですが…
初心運転者講習の通知もおいおいくるでしょう。初心運転者講習は…2度目はないですよ。
講習後にもう一度、初心者特例の対象になったら、「再試験」です。
1122653731 公開 2016-2-3 17:24:00 | 显示全部楼层
初心者講習はやったのですか?
fre1134717187 公開 2016-2-3 16:48:00 | 显示全部楼层
「2点+6点+2点=10点」ということで中期免停(60日)になりますね。
2日間の免停処分者講習を受けても最大で30日しか免停期間を短縮できないね。
また免停期間中は「初心運転者期間」も停止されることになるので、初心運転者期間が明けるのは免許取得から1年1ヶ月後と言うことになる。
中森明菜 公開 2016-2-3 16:42:00 | 显示全部楼层
あまり気にしても仕方ない。
再試験確実なので不合格で免許取り消しになるから。
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