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過去に無免許運転、共同危険行為等で一回捕まった場合、免許の点数と

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1051992592 公開 2016-2-4 12:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
過去に無免許運転、共同危険行為等で一回捕まった場合、免許の点数として無免許運転も共同危険行為も25点ですが、減点されるのは合計の50点かどちらか一つが減点対象となり25点なのか教えてください。
ちなみに自分の知人は飲酒とスピード違反で点数の高い飲酒が減点対象となりました。補足補足ですが、平成23年の16歳の時に無免許運転と事故、その翌年の24年に無免許運転と共同危険行為を犯し、2年前に免許は平成28年4月まで取れないと言われたんですけど、忘れてしまいました。期間で言うと16歳からなので合計5年、18歳からだと3年のびてるということですが、もし全部の点数が加点され、2回目の無免許運転と共同危険行為に関しては過去1年以内の違反なんで、全て加点となると今年でとれるとは思わないで心配です。
opq1147418472 公開 2016-2-4 13:55:00 | 显示全部楼层
同時違反の場合は、もっとも高い点数を累積するという決まりがありますので、無免許運転と共同危険行為等の場合は、ともに違反点数が25点ですから25点が累積し、違反行為があった日から2年間が免許の拒否される期間となります。
ただし、2回以上の前歴があったり、過去に取消処分を受けて特定期間中の違反行為の場合は拒否の対象となる期間が2年を超えることになります。
飲酒とスピード違反の場合ですが、酒酔い運転ではもっとも高い35点の累積となりますが、酒気帯びの範囲では、単独での違反点数(0.15以上0.25未満で13点、0.25以上で25点)に若干点数が加算された「酒気帯び違反点数」が適用されます。
例えば、40キロ以上50キロ未満の速度超過と0.15以上0.25未満の酒気帯びでは、違反点数が6点と13点ですが、酒気帯び点数の16点が適用されます。
ただし、0.25以上の酒気帯びでは、酒気帯び点数であっても加算がない同じ25点となりますので、結果的には変わりません。
知人はおそらく、0.25以上の酒気帯びで取締りを受け、実際には酒気帯び点数が累積しましたが、単独での酒気帯びの違反点数25点と変わりがなかったので、高い方のみということを言ったのだと思います。
余談になりますが、人身事故を起こして、救護をせずに立ち去る救護義務違反(ひき逃げ)の場合については、「事故原因の違反点数」「人身の付加点数」「救護義務違反の35点」この3つの累積となります。
救護をせずに立ち去るというのは事故と同時ではなく、事故を起こした後の違反行為であり、2つの違反行為を連続して行ったという解釈になるためです。
1252916969 公開 2016-2-4 15:03:00 | 显示全部楼层
減点ではなく、加点ですね。
結論ですが、
■無免許運転
■共同危険行為
両方が加点されます。
なので、50点の加点です。
・免許があれば取消
・欠格期間6年
ですね。
>知人は飲酒とスピード違反で点数の高い
>飲酒が減点対象となりました。
交通違反というものは、
・同時多発違反
に限り、重い違反のみで処分されます。
ですが、ご質問にある
・無免許運転

・共同危険行為
は、同時多発違反とはみなされません。
よって両方加点されます。
int103956527 公開 2016-2-4 13:33:00 | 显示全部楼层
大丈夫だよ、どちらも減点されることはないから。
免許の点数制度は減点制ではなく加点制だからね。
「無免許運転、共同危険行為等」の同時違反なら両方とも加点されると考えていい。
どちらも重大な違反なので「どちらか片方をオマケして検挙を見送る」とするわけにはいかないから。
「ちなみに自分の知人は飲酒とスピード違反で点数の高い飲酒が減点対象となりました。」
これも酒気帯び運転での速度違反の違反点数というのが決まっている(合算点数ではない)ので本来はその基準に沿って検挙されることになるんだけど、現場の判断で速度違反を大目に見てくれたんだろうね。
「無免許運転、共同危険行為等」はどちらか片方を大目に見るというにはコトが大きすぎるから無いと思うよ。
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