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免許証の変更について。 - 離婚にむけ、先に同一市内で引っ越しをします。

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sna1116103946 公開 2016-2-9 19:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の変更について。
離婚にむけ、先に同一市内で引っ越しをします。
転居届を提出します。
その後、期間をおいてから離婚届提出になる予定なのです。
本籍地が県外で、まだ旦那と同じ本籍地です。
離婚してから変更します。
免許証の変更については、先にとりあえず住所変更だけしておき、離婚届提出し本籍地が変更になったら改めて本籍地の変更をしに行けばいいんでしょうか?
vdi1147461917 公開 2016-2-9 19:11:00 | 显示全部楼层
運転免許証の記載事項変更届は道路交通法では「速やかに」となっています。
住所変更だけを済ませて、その後氏名変更と本籍変更を行う方法もあります。
全部一緒に行う方法もあります。
「速やかに」ですから「直ちに」ではありません。
多少の余裕はかまいません。2度手間になるのなら一緒に手続きをしてください。かまいません。
kn_1040853173 公開 2016-2-12 21:20:00 | 显示全部楼层
免許証の住所変更は 慌てなくていいです。
反則金もありませんから
1か月くらいで変更すれば 問題ありません
3か月で 変更に行った時
理由を 聞かれ 仕事で休みがとれなかった と 一筆書いただけです。
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