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ゴールド免許は、5年間無事故無違反を続けるなどの条件を満たした後、免

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kou1211685668 公開 2016-2-7 12:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許は、5年間無事故無違反を続けるなどの条件を満たした後、免許更新または新規取得をした場合にのみ交付される。
したがって自動的に交付されるものではなく、仮に無事故無違反であっても、免許証を更新忘れなどで失効させてしまっている、いわゆる「うっかり失効」の場合、ゴールド免許の交付は認められない。
例えば、今まで普通自動車免許しかなかった者が自動二輪の免許を取得するなど、新たな免許を取得すれば、ゴールド免許に切り替わる。ちなみに、改姓・住所変更・限定解除など裏面追記で済む手続きの場合、手続きの時点で前述の条件を満たしていても、ゴールド免許にはならない。それは通常の免許更新ではないからであり、その後の免許更新の際に条件を満たせば、ゴールド免許に切り替わる。
とありますが、今普通自動車一種免許しか所持していない人でゴールド免許の人が違反した場合でも、新しく大型免許等を取得すればゴールドのままで継続できますか?
1242480854 公開 2016-2-7 12:47:00 | 显示全部楼层
『ゴールド免許は、5年間無事故無違反を続けるなどの条件を満たした後、免許更新または新規取得をした場合にのみ交付される。』のだから、大型免許を取得する時点で、既に違反しているので、「5年間無事故無違反を続けるなどの条件を満たし」ていない為、ゴールド免許は交付されません。
obs1143644915 公開 2016-2-7 15:36:00 | 显示全部楼层
違反記録が残ってるよね。
アウトですよ
違反から5年クリアでゴールドです。
aa1123733813 公開 2016-2-7 14:54:00 | 显示全部楼层
>>タイミングによっては新しい免許取得でゴールドのままも
>>ありうるということですか?
ない。
違反した以上は絶対に一旦はブルー免許になる。
そーゆー仕組みになっている。
それが出来たらみんなやってるよ。
それが出来ないからゴールド免許には一定の価値があると言われているんだよ。

>>自分の場合、本日2/7違反2点減点、ゴールド免許更新が
>>平成28年8月、この場合、どう頑張っても一旦ブルー免許で
>>5年無事故無違反をしないとゴールドに戻らないか、新しい
>>免許取得でゴールドのままの場合もあるのかご教授ください。
「本日2/7違反2点減点(正しくは加点になる)」をした時点で直近における免許更新や併記(新たな免許取得の事)はゴールド免許にはなり得ないことになる。
つまりどう頑張っても、というか違反した以上は必然的に一旦はブルー免許になる。
ただ5年後になる次回の更新を待たず一刻も早くゴールド免許を取得したいなら今後は違反をしないと仮定して「平成33年2月8日以降」はゴールド免許の資格が発生するのでこの時点で併記を行うことで最短でゴールド免許を取得することができる。
半年待って(平成33年8月)更新時にゴールド免許にするのでもいいけどね。
knt1036078067 公開 2016-2-7 14:15:00 | 显示全部楼层
その違反から無事故無違反を5年以上続けている状態で
大型免許を取得すればゴールドになりますが、
その前に通常更新が少なくとも1回あります。
普通はここで一旦ブルーの免許になります。
違反と更新のタイミングによってはゴールドのまま、ということも起こります。
たとえば、それまでゴールドの人が更新年の誕生日35日前に軽微な違反を1回しても
その年の更新ではゴールドになります。
その後無事故無違反を続けると
本来であれば5年後の通常更新では5年ブルーの免許になるのですが、
大型免許取得を更新年の誕生日20日後にすると
最終違反から5年経過しているからゴールドになります。
つまり、違反した過去があるのにブルーの免許にならない、ということです。
通常更新の場合は誕生日から40日前、
別の免許追加の場合は追加日を基準として、
そこから過去5年間遡った違反の有無で判定しています。
このように基準日から過去に遡って考えたほうがわかりやすいと思います。
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