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ハワイでレンタカー、免許取得後1年未満です。 - 免許を取得して1年未満な

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ow61218512093 公開 2016-2-17 03:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ハワイでレンタカー、免許取得後1年未満です。
免許を取得して1年未満なのですが、ハワイで運転したいです。
どこかのサイトで日本の免許証の場合取得後1年未満はドライバーの登録不可、というのを見ました。
国際免許を取得したら1年未満でも運転できるのでしょうか?
ここのレンタカー会社なら、というのもあれば教えてください。
詳しい方よろしくお願いします。
ryo104818638 公開 2016-2-17 11:37:00 | 显示全部楼层
国際免許証の取得有無は関係ないです。
まず、レンタカーが利用できるかどうかの免許証所持に関して
日本の運転免許証のみ所持 OK
日本の運転免許証+国際免許証 所持 OK
国際免許証のみ所持 NG
肝心の質問回答は私の知る限りのメジャーなレンタカー会社では
取得1年未満はレンタルできないという規約はないと思います。
アラモ ダラー ハーツ ニッポンレンタカーなど
ただ、あなたが21歳未満でしたらレンタルは不可能です。
したがってあなたが21歳未満でなければ借りれると思いますよ。
舞岛美织 公開 2016-2-17 10:56:00 | 显示全部楼层
ホノルルに進出しているニッポンレンタカーの本社に確認されたら?
dhl1218568005 公開 2016-2-17 10:24:00 | 显示全部楼层
国際免許は、法的には免許証の単なる翻訳書です。
アメリカでは、ハワイ、カリフォルニアといった一部の州では日本の免許をそのまま有効と法律で定めています。その他の州では翻訳である国際免許を必須としています。もっとも、日本の免許証は日本語で書かれていて読めない人も多いので、トラブルを避けたければ国際免許は持っておいたほうが無難です。
1年未満云々というのはそのレンタカー会社の規定と思います。なので、「他の会社を探してください」が答です。それ以外にも、25歳未満はダメとか借りられるけど保険料が高いとかいうことがあります。
1052100676 公開 2016-2-17 09:15:00 | 显示全部楼层
国際免許は本免許の翻訳書という位置付けなので、本免許が有効でないと効力を持ちません。
本免許の取得日時も西暦で表記されていたはず。
また、運転可能な車種の記載もあります。
運転者の登録については法律で決められていることではなく、レンタカー会社が契約規約として決めているものです。
なので、登録せずに運転しても警察からはお咎めなしだと思いますが、事故を起こしたら保険は適用されません。
被害者への賠償だけでなく、レンタカー会社への賠償も発生することになります。
1150618382 公開 2016-2-17 08:01:00 | 显示全部楼层
そんな縛り無かったんじゃないかな…
ホノルル。
運転できれば免許くれる国だぜ(笑)
are1011958294 公開 2016-2-17 03:10:00 | 显示全部楼层
諦めろwwww。。。。。。
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