パスワード再発行
 立即注册
検索

法律に詳しい人にお聞きしたいです。現在19の社会人です。私は

[复制链接]
12802243 公開 2016-2-11 11:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
法律に詳しい人にお聞きしたいです。
現在19の社会人です。
私は去年の2月に無免許運転(原付)
をしてしまいました。
家庭裁判所には去年の11月頃にいきました。
裁判所ではビデオを見た
り、反省文みたいなのを書いて、あとは判決だけでした。
判決では無処分という形でなにもありませんでした。
2年間免停など何も言われてません。
無免許をしたら二年間免許取れないと聞きますがこの場合でも二年間免停になるのでしょうか?
車の免許などはとれるのでしょうか?
chu1045818788 公開 2016-2-11 11:57:00 | 显示全部楼层
無免許は無免許で2年間欠格25点です。
それとは別で罰を科すかどうかを裁判所で審判された結果が無処分だったって事です。
と言う訳で2年間欠格は確定です。
ryu124185011 公開 2016-2-11 19:49:00 | 显示全部楼层
現時点でも将来も免停にはなっていません。
自動車学校には行けますし、卒業後に免許センターで学科試験を受けることもできます。
emb1027322974 公開 2016-2-11 12:51:00 | 显示全部楼层
免停じゃなく、欠格期間ですが、2年間発生しています。
裁判所の話とは全く別問題となります。
家庭裁判所での話は全く関係なしで、無免許で捕まった日から欠格期間が発生するので、そこから2年間は「本免の試験」が受けられません。(受けて合格できたとしても、免許証の発行が拒否されます。)
自動車学校への入校、仮免、路上教習は2年経ってなくても可能。最後の本免の試験だけが2年過ぎないとだめですからね。
あと、無免許で捕まった時、共同暴走行為とか、信号無視とか繰り返していませんでしたよね?
場合によっては2年じゃないかもしれませんよ。(無免許だけで、ほかに違反が無ければ2年)
ben1213729920 公開 2016-2-11 12:42:00 | 显示全部楼层
交通違反でも重大な違反(無免許運転など)は、行政処分と刑事処分の2つです。
裁判所なら刑事処分で、罰金刑とか懲役刑ですが・・・初犯と未成年で無処分だったのでしょう。
しかし、行政処分と刑事処分は別の事です。
また、原付の無免許でも・・・自動車運転免許では原付と(4輪)普通車は同じ扱いで区分と云う細かい区切りが違うだけで、運転免許制度では同じ事です。
今後2年間は、運転免許不適格者として免許の取得や申請は却下されるでしょう。
122943107 公開 2016-2-11 12:34:00 | 显示全部楼层
刑事処分と行政処分は違う。
未成年の場合初犯だと刑事処分は免れる事が多いが行政処分は免れない。
ここでの行政処分は免許取得欠格期間が2年って事。
1253270738 公開 2016-2-11 12:23:00 | 显示全部楼层
無免許の行政処分と裁判所の無処分は別の話です。
本人が免許センターなどに問い合わせて聞くしかありません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-13 17:35 , Processed in 0.174009 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表