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免許停止期間短縮講習を他の県で受けられないでしょうか? - 東

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1147731303 公開 2016-3-6 10:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止期間短縮講習を他の県で受けられないでしょうか?
東京都世田谷区在住です。
2016年2月12日、調布警察に速度違反(赤キップ)で捕まり10点の違反累積点数になりました。
60日間の免許停止処分になりました。
免許証没収の出頭のハガキはまだ来ていません。
3月16日から石川県金沢市に転勤が決まり引っ越さなければなりません。
東京で違反をし調布警察に捕まり、東京(立川)での簡易裁判受けましたが
短縮講習を金沢で受ける事は出来ないでしょうか?
やはり管轄の府中免許センターでしか受けられないのでしょうか?
2日間も金沢⇔東京を行き来して講習を受ける事は出来ません。
どなたか教えてください。
宜しくお願いします。
1150886223 公開 2016-3-6 11:09:00 | 显示全部楼层
どこでも受けられます
rui1146594758 公開 2016-3-7 14:41:00 | 显示全部楼层
世田谷区なら鮫洲が運転免許本部です。
3・16迄に行政処分の通知がくればいいのですが、その前なら直接免許証を持参して手続きしましょう。
金沢でも講習は大丈夫です。移管する事で対応出来ます。
1051154841 公開 2016-3-7 13:55:00 | 显示全部楼层
府中運転免許試験場に電話で要問合せ。
急がないと、引越までに間に合わないよ。
pyo10875321 公開 2016-3-7 13:02:00 | 显示全部楼层
さくさく住所変更しちゃえば?
免許停止処分確定日での担当公安委員会が行いますから
1152523689 公開 2016-3-6 13:34:00 | 显示全部楼层
現在の住所登録を行っている都道府県公安委員会に聞いてください。
つまりは東京都公安委員会管轄と言うことです。
現在、東京都公安委員会で行政処分が執り行われる
手続きになってますから。
それを移管できるかどうかは東京都公安委員会の判断です。
1252992338 公開 2016-3-6 10:57:00 | 显示全部楼层
現住所の警察または免許センターに「免許証の住所変更をしたいのだが免停が・・・」と聞いて見ると良いと思います。
出頭のはがきが来ていないということは「免停は確定したが、免停の処分は始まっていない」でしょうから。
東京まで来てください、といわれれば来なきゃ行けないんでしょうし。
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