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仮に、一時停止しないで捕まったとします。免許とりたてなので2点ひかれました

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tsm1110382112 公開 2016-3-26 18:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮に、一時停止しないで捕まったとします。
免許とりたてなので2点ひかれました。
後1点で講習を受けなくちゃなりません。
そこで質問なんですが、どれだけの期間後1点の状況を過ごしたら
いいんでしょうか?
教えてください
fre125948686 公開 2016-3-26 18:28:00 | 显示全部楼层
違反切符を交付されてから、1年間です。
dqm1247482046 公開 2016-3-29 18:04:00 | 显示全部楼层
最終違反日から1年間の無事故無違反で、
違反点は0点に戻ります。
また、あと1点の状況というのは、
初心者期間のことを指していると思いますので、
免許取得1年経過すれば、
あと1点で講習の対象になるということは
なくなります。
恐らく免許処分制度や違反点数の基本を
ご理解されていないと思いますので、
以下、長くなりますが説明いたします。
■違反点制度について
以下がルールです。
・違反点は持ち点があって引かれるものではない
・キレイな状態が0点で違反により足されるものであり、
違反点合計が基準に達すると処分対象になる
これが基本です。
■処分制度について
免許取得1年以内は、初心者期間と呼ばれ、
この期間中は、無関係な2つの処分制度の
対象になっています。
①初心者特例制度上の処分
以下がルールです。
・免許取得1年以内は初心者期間
・初心者期間は、免許ごとに設定される
・初心者期間中に上位免許を取得した場合、
初心者期間は自動終了。あたらしく取得した
上位免許の初心者期間1年が再スタートする。
・初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が
3~4点になると、初心者となる免許の、
初心運転講習の対象になる
なので、質問者さんの一時停止違反が、
・初心者となる車両での違反
ということなのであれば、
「初心者期間中に初心者となる車両での違反が追加
されると、初心運転講習の対象になる」
ということになります。
②行政処分
こちらの処分制度は、全ドライバー共通の処分制度です。
違反した車両は関係なく、全違反点数合計点が基準に
達すると、所持している全運転免許が停止されたり、
取り消されるという処分制度です。
この行政処分は、
・過去の処分歴で処分の基準がかわり
・過去3年分の違反点数合計で処分が決定
というものです。
質問者さんは初心者なので、
前歴0という状況だと思いますが、
その場合の処分基準は下記です。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
=============
質問者さんは合計2点ですから、
現在は、
・全免許の30日停止処分まで、あと4点分の
猶予がある
ということになります。
ちなみに、一度免停になると前歴1となり、
上記の処分基準が厳しい設定になります。
前歴1は、処分あけ1年の無事故無違反を継続
しない限り消えません。
前歴1がついた状態でまた免停になると、
前歴1→前歴2となり、処分基準がさらに厳しくなります。
以上が処分制度のおおまかな構造です。
最後に違反点が消えるルールです。
例外はなく下記4つの場合以外に
違反点が0点というキレイな状態に戻ることはありません。
・最終違反日より1年の無事故無違反を達成
・違反日以前2年以上連続した無事故無違反期間
がある場合は、3点以下の違反に限り、
違反日以降3か月間の無事故無違反で0点に戻る
・免停処分があけると違反点は0点に戻る
・違反者講習を受講すると違反点は0点に戻る
たまに
・初心者期間が終了すると違反点が消える
・初心運転講習を受講すると違反点が消える
・免許を更新すると違反点が消える
と勘違いしている人がいますが、
そういうルールはありません。
よって、質問者さんの現在の違反点2点は、
・違反日以降1年の無事故無違反を継続する
か、
・今後違反を追加して免停になり、免停処分が
あける
ということで0点に戻ることになります。
ただし、後者の場合は前歴1がついてしまいます。
長くなり、かつ複雑ですが、以上です。
今後は安全運転され、違反点2点を0点にもどしましょう。
1150003741 公開 2016-3-26 22:16:00 | 显示全部楼层
点数は引かれません。足されるものです。
あと1点で講習というのは、「初心運転者特例」の「初心運転者講習」です。初心者特例は、免許取得から1ヶ年以内の違反が対象です。また初心者に該当する免許で、なおかつ該当する車両を運転していた場合の違反が対象です。
なので、例えば「普通自動車免許」の初心者期間の人の場合、普通自動車(軽自動車を含む)を運転していての違反が対象です。原付を運転していての違反は特例の対象にはなりません。
免許取得から1ヶ年を過ぎれば、初心者期間は終了しますので、それまでの初心者特例での合計点数は気にしなくてもよくなります。
免許取得から1ヶ年以内でも上位免許を取得すれば、それまでの初心者期間は終了します。
例えば、原付の初心者期間の人が、普通自動車免許や普通自動二輪、大型自動二輪を取得した場合や、普通自動二輪の初心者期間の人が大型自動二輪を取得場合もそうです。
当然ですが、下位の免許の初心者期間は終了しますが、上位免許の初心者期間が新たに始まります。
一方、行政処分というものがあります。免停とか免許取消処分といわれるものです。運転免許の点数制度は本来こちらで使うものです。
こちらは、初心者だろうが、免許歴30年だろうが、普通自動車だろうが二輪車だろうが、一緒に扱われます。
一時不停止で2点の加点を受けた後、1ヶ年を無事故無違反で過ごせば、0点扱いになります。
初心者特例の点数の足し算と、行政処分の点数の足し算は、切り離してください。
1252108130 公開 2016-3-26 18:40:00 | 显示全部楼层
一年間ですね〜
無事故無違反で。
1149704586 公開 2016-3-26 18:29:00 | 显示全部楼层
>後1点で講習を受けなくちゃなりません。
>そこで質問なんですが、どれだけの期間後1点の状況を
>過ごしたらいいんでしょうか?
後1点で講習という事ですから、初心者特例の話ですよね。
初心者期間が終了するか、上位免許を取るか、初心運転者講習を受けるまで。
それとは別に、免停等になる点数制度がこれとは別に有りますが、それは最後の違反から1年間無事故無違反。
109804624 公開 2016-3-26 18:27:00 | 显示全部楼层
>後1点で講習を受けなくちゃなりません
免許をもらってから、1年未満なら
1年経過すれば
初心者講習対象外になります
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