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免許の更新について質問(どこで?持ち物は?視力検査はある?

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1149863323 公開 2016-3-29 09:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新について質問(どこで?持ち物は?視力検査はある?

現在海外に住んでおり、急遽一時帰国するにあたり、免許の更新をしなくてはいけない状況になりました。
更新期限が切れても1年以内(不確かですが)であれば、正当な理由(海外在住や入院等)を提示できる場合に限り講習と視力検査等のみで更新できるようです。本来は次回の帰国時に1ヶ月程度滞在する予定だったため、その際に更新しようと考えていましたが、一旦短期でも帰国してしまえば更新できなかったという理由に当たらないかと考えています。
今回は主人の仕事の都合で急遽10日程度の帰国となり、住民票をおいている実家に帰るかどうか不明です。またタイミングもゴールデンウィーク時期ですので祝日とかぶってしまい、いつどこでできるのかがわかりません。
そこで質問です。
・免許の更新は住民票を登録している都道府県のみでしか更新できないのでしょうか?
・結婚後、新住所に切り替えしていないため、それも合わせて更新する必要がありますが、どのような書類を持っていけばよいでしょうか?
・視力検査はありますか?(視力検査があるのであれば眼鏡を作らなくてはいけないので)
・更新のお知らせの郵便物も手元にない状態ですが、このハガキも持参しなくてはいけないのでしょうか?
更新期限(誕生日の一ヶ月後)は5月初旬まで。
帰国時期は4月末から5月頭まで(ちょうどゴールデンウィークを挟んでいます)。
ゴールド免許からの更新でゴールド免許となります。
住所変更も同時にします。
ハガキは持っていません(実家に届いていないか確認中です)。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
b271248430626 公開 2016-3-29 10:37:00 | 显示全部楼层
まず免許の有効期間から3年以内であって、一度も帰国していない状態なら、更新は出来ます。ただし視力検査(適性試験)はあります。
ハガキは必要ありません。また住民票のあるところでなくてもいいですが、いろいろ制約があるようです。質問者さんのケースですが、違反が無ければ5年で、この失効の場合ゴールドにならないかもしれません。
https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html
1150746964 公開 2016-3-29 11:33:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由によって免許を失効させ、失効後6ヶ月を超えてから一時帰国をすると、その時点から1ヶ月以内に失効手続きを済まさなければ、失効手続きはできなくなってしまいます。
しかし、更新期間内や失効後6ヶ月以内に一時帰国をしただけでは、失効後6ヶ月超えの失効手続きができなくなることはなく、更新期間内や失効後6ヶ月以内に再びやむを得ない事情(再渡航)が発生すれば、失効後6ヶ月超え3年以内(事情が止んで1ヶ月以内に限る)の失効手続きの対象です。
ただ、失効が6ヶ月を超えると、交付される運転免許証の有効期間が短くなり、初心運転者期間制度の対象にもなりますから、今回は更新期間内の更新を強くお勧めします。
>免許の更新は住民票を登録している都道府県のみでしか更新できないのでしょうか?
いいえ、海外に滞在しており、一時帰国をした際に運転免許証の更新手続きを行う場合は、一時滞在先を便宜上の住所とみなして運転免許証の住所変更を行うことで、一時滞在先の都道府県で更新手続きができます。
例えば、都内のホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人に滞在証明を記載してもらい、運転免許証の住所をホテルの住所とすることで、東京都で更新手続きができます。
親類や友人の家に滞在する場合は世帯主に住民票の写しを用意してもらい、その裏面に滞在証明を書いてもらったり、住民登録もない自分の家に滞在する場合には、自治会長に滞在証明を書いてもらうという方法があります。(→都道府県によって若干異なるので要問合せ)
現在お持ちの運転免許証住所の都道府県で更新をされる場合は、そのまま更新手続きに行けばよいですし、他の都道府県に滞在してそこで更新手続きを行いたい場合は、その都道府県の運転免許試験場(運転免許センター)へ電話で事情を説明して、住所変更に必要書類(滞在証明等)を聞き、書類の用意をして更新手続きに行ってください。
住民票の移動は必要ありません。(→そもそも海外への長期滞在の場合は、海外転出届を出しておけば、住民税、健康保険料等はかかりませんよ・・)
>視力検査はありますか?
→もちろんありますので、眼鏡を用意されてから帰国をされたほうがよいと思います。
帰国をしてから日本で作ると日数がかかり、一時帰国が短ければ、更新に間に合わない可能性があります。
>更新のお知らせの郵便物も手元にない状態ですが、このハガキも持参しなくてはいけないのでしょうか?
→更新連絡書がなくても更新手続きはできます。
なお、ゴールデンウィークの更新はカレンダー通りで、月~金曜日の休日ではない日、および日曜日(試験場等)は更新手続きができます。
4月27日、28日、30日、5月1日、3日(日)、7日が更新手続きの可能な日です。
1150746964 公開 2016-3-29 09:50:00 | 显示全部楼层
ま、いろいろ大変なんでしょうが、5月初旬に切れるのであれば、無理に今回のGW時にバタバタ更新するのではなくて、次回帰国時の方が良くないですか?
期限から6ヶ月以内なら、いわゆる「うっかり失効」の範囲内なので、比較的「傷は浅くて済む」でしょう。
更新に必要な物は、以下を参照してください。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo2-2.html
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