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免停通知去年の10月に高速道路で最高速度60キロの所を28キロオー

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ton1244767540 公開 2016-4-20 16:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停通知
去年の10月に高速道路で最高速度60キロの所を28キロオーバーで走り覆面パトカーに捕まり
反則金1万8000円 点数3点。
今年の3月に最高速度40キロのところを29キロオーバーで走り反則金1万8000円。点数3点と
なりました。
この場合免停でしょうか?
検挙されたときの警察官に聞きましたら、点数については即答できないと言われました。
違反したときから、1年以内に無違反なら点数が消えるとネットで見ました。
調べたら2014年3月に原付バイクの駐車違反で反則金9000円払っていました。
もうすぐ違反してから1ケ月経過しますがまだ来ないです。
2つ目の違反は、茨城県でしたがネットで書かれているの見ると免許取得した住所と異なる場合は
免停通知がくるまで時間が少しかかるとかありました。
どうなんでしょうか?
免停でないとしたら儲けもんだと思うのですが。
mir1244804794 公開 2016-4-24 08:28:00 | 显示全部楼层
昨年10月の違反の時点から過去2年間以上が無事故無違反ではなかったですか?3点以下の軽微な違反の場合、その違反から過去2年以上無事故無違反であって、かつ違反から3ヶ月間を無事故無違反で過ごすと、その違反点数は累積から外れる、という特例があります。
この条件を満たしていれば、今日現在は累積3点(3月の違反分)だけです。よって通知は来ません。
もしも上の条件に当てはまらなかった場合、累積6点という状況になります。本来は、免停30日の行政処分ですが、軽微な違反の積み重ねで累積6点の時だけは「違反者講習」となります。
1日かかりますが、この講習を受けると行政処分が解除され、累積点数が0点に戻ります。
講習後は、「前歴0回・累積0点」となります。
違反者講習を受講せず、免許を預けることもできますが、その場合には、行政処分を受けたことになるので、処分明けの時点で「前歴1回・累積0点」となります。
>免停でないとしたら儲けもんだと思うのですが。
A)2年特例適用でも違反者講習でも、今回は免停にはなりませんが、それは浅はかな考えです。
2年特例の条件を満たしていれば現在は累積3点ですが、5~6ヶ月経過してまた同じような違反をすれば、今度は確実に累積6点です。
今回、「違反者講習」の対象であっても、一度「違反者講習」を受けると、この先3年は「違反者講習」は受けられません。つまり、短期間に何度も違反をする人は、講習を受けられないことにしてあるのです。
1149003556 公開 2016-4-20 20:35:00 | 显示全部楼层
累積違反点数が6点なので30日の免停対象ですが、3点以下の軽微な違反によりちょうど6点なので「違反者講習」の対象となります。
違反者講習を受講すれば前歴がつかず、また免停にならず、違反点数が0点に戻る講習ですから、違反者講習の通知書が届いたら、受講される事をおすすめします。
なお、受講しなければ、そのまま30日の免停が確定して、違反点数は0点になりますが、前歴1回がつきます。
前歴なしでは6点免停対象、15点免許取消対象なのが、前歴1回がつくと4点で免停対象、10点免許取消対象となります。
前歴は免停明けから1年間無事故無違反で過ごせば前歴は0回になり、違反点数も0点に戻ります。
kou1047949377 公開 2016-4-20 16:39:00 | 显示全部楼层
去年10月~今年3月という事は、5~6ヶ月しか経過していませんよ。つまり、3点+3点の6点となりますので30日の免停です。
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