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駐車禁止と警察署長の許可の問題についてヤマハのサイトの原付免許の

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1147469860 公開 2016-5-2 17:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
駐車禁止と警察署長の許可の問題について
ヤマハのサイトの原付免許の問題で
「駐車禁止場所であっても警察署長の許可があれば駐車できる」 という問題で解答は~。
解説に「引っ越しや冠
婚葬祭、公益事業に使用する車などで駐車することがやむを得ないと警察署長が認めた場合は駐車を許可されます」とありました。
私は「高齢運転者等標章自動車駐車可」などの標章者専用の標識がないところでは駐車してはいけないと思っていたので、「標章者専用の標識があるところ」という文が入っていないので、✕だと思いました。


この問題と解説を読むと「駐車禁止」の標識だけがある場所(駐車可などの指示標識がない)や、曲がり角・交差点などの駐車禁止場所でも、警察署長の許可がある車(高齢者等以外)は駐車が許可されるということで良いのでしょうか?


また「高齢運転者等標章自動車駐車可」の標識の「等」には高齢者や身体障害者、聴覚障害者、妊娠中の方が含まれるそうですが上記の冠婚葬祭、引っ越しなどの車は含まれるないのでこちらの標識がある場所には駐車してはいけないということですか?

高齢者等と引っ越しや冠婚葬祭等がごちゃごちゃになってよく分からなくなってきたのですが…
「高齢者等」と「引っ越しや冠婚葬祭等」は別と考えればいいということでしょうか?

高齢者等の標章のある車は駐車禁止の場所(駐車可のなどの標章者専用指示標識がない)には駐車してはいけないということでしょうか?
1152760836 公開 2016-5-2 21:17:00 | 显示全部楼层
①について
道路標識により、駐車が禁止されている場所であること。
駐停車禁止場所(交差点、横断歩道等)、無余地場所、駐車方法違反(左側端に沿わない駐車等)になる場所でないこと。
②について
警察署長の駐車許可は、日時・場所・用務を届け出たもので、標識車専用の標識がある区間についても、警察署長が許可すれば駐車できるものと解されます。
いつでもどこでも止めていいわけではありません。
高齢運転者等標章自動車は、「標識車専用」の補助標識の付いた駐車可標識、停車可標識の場所、または時間制限駐車区間(パーキングチケット・メーター)に停めることが出来ます。あくまで決められた場所に止めることができる許可です。また、標章の交付は公安委員会が行います。
128741012 公開 2016-5-2 22:04:00 | 显示全部楼层
1について警察署長が許可を出すのは、あくまで駐車禁止場所でなおかつ、安全が確保される場所です。
質問者さんは駐車禁止場所と、交差点や曲がり角などの駐停車禁止場所がはっきりしていない感じです。
2については高齢者の時間制限駐車区間には、高齢者や許可を得た身体障害者の方が駐車できます。これ以外の方は駐車できません。
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