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半年前の10月末に飲酒運転で単独事故をおこしました。お酒の量は

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1151840799 公開 2016-5-2 09:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
半年前の10月末に飲酒運転で単独事故をおこしました。お酒の量は0.25以上と言われたと思います。
その以前に一時停止と速度制限と進入禁止で取り締まられてます。今年の2月に免許更新だったの
ですけど、免許取り消しだと思って更新に行きませんでした。
これは更新に行った方が良かったのでしょうか?
あと判決はいつくるでしょうか?
ご存知の方 よろしければ ご回答下さい。
よろしくお願いします。
tgb1149640060 公開 2016-5-2 12:01:00 | 显示全部楼层
行政処分(意見の聴取通知書)の通知は来ましたか?
また、刑事処分は受けられましたか?(罰金刑等。)
まぁ、どちらにせよ更新に行っても免許の交付を保留(取消処分が確定してない場合。)、または免許取消(意見の聴取通知書が来て欠席、または出席の上で処分が確定した場合。)になっていたと思います。
免許を失効させたのであれば、行政処分の通知は来ないと思います。
もし、通知が来ていて、通知を無視。また意見の聴取を欠席して処分が確定していて、免許証の有効期限まで免許証を預けなかった場合は免許証を失効した日から欠格期間が執行されます。
欠格期間は違反点数により、違いがあります。質問者さんの場合、飲酒運転の25点、一時不停止2点、速度超過?点、進入禁止2点がありますから、累積30点超えるので最低でも2年は免許の取得が出来ないと思います。

刑事処分の出頭通知がまだ来てないのであれば、通知は来ますからもう少し待っておられると良いかと思います。初犯であれば、おそらく罰金刑になるかと思われます。
pot1216067554 公開 2016-5-2 10:24:00 | 显示全部楼层
>お酒の量は0.25以上と言われたと思います。
0、25mg以上
run1013602552 公開 2016-5-2 10:20:00 | 显示全部楼层
大丈夫ですよ。
免許取り消しになってますから、更新にいってもできなかったでしょう。
0.25以上の酒気帯び運転で13点です。
15点で取り消しになるわけですから、その前の違反の加算で十分に取り消し処分の基準に達しています。
以前の違反も3年以内なんでしよう。
判決とはなんでしよう。
すでに50万円は罰金はらったでしょう。
それで終わりてす。
1151092615 公開 2016-5-2 09:38:00 | 显示全部楼层
免許取消で いいじゃないですか!
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