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警察署でおそらく仮免許取り消しだろう。と言われました。まだ、処分

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mar1143738405 公開 2016-4-17 17:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
警察署でおそらく仮免許取り消しだろう。と言われました。
まだ、処分は下されてなく仮免許が有効なので、処分決定前に車学を卒業しろと車学の校長先生に言われました。仮に卒業したとして、処
分決定前なら本免試験は受けられるのでしょうか?
また、処分決定はどれくらいで決まるのでしょうか?
1027660995 公開 2016-4-17 17:31:00 | 显示全部楼层
受けられたと思います。
免許交付の際、もしかしたら免停がついて一定期間受け取れなくなっていたかも(^_^;)
処分決定は数週間~数か月・・・ちょっと忘れました。。。
1051822891 公開 2016-4-18 10:55:00 | 显示全部楼层
~仮に卒業したとして、処分決定前なら本免試験は受けられるのでしょうか?
仮免許の取消処分というのは、仮免許の効力が取り消されるのみで、これまでの教習が無効になることはありません。
取消処分を受ける前に教習所を卒業した場合、学科試験を受けるまでに仮免許が取り消されても、卒業証明書まで無効になることはなく、無免許運転等で運転免許の取消基準にさえ達していなければ、免許は取得可能です。
また、教習所を卒業する前に仮免許が取り消された場合は、規定時間数の補充教習を受けた後、修了検定と仮免学科試験に合格すれば、仮免許を再取得して引き続き教習を受けて卒業することができます。
なお、無免許運転で捕まった場合は、2年間免許を取得することができませんから、今回はあきらめなければなりません。
仮免許運転違反の場合は、停止90日相当ですから、捕まった日から90日が経過していなければ、学科試験に合格しても免許は交付されません。
~処分決定はどれくらいで決まるのでしょうか?
どのくらいで来るかはわかりませんが、早いはずですよ。
仮免許運転違反等であったり、既に所持している免許で運転できる車種での速度超過(赤切符に限る)など、停止処分で済む違反であれば、できる限り教習を受けて卒業することを目指してください。
仮に間に合わなくても、仮免許を再取得すれば卒業はできます。
本免学科試験については、仮免許が取り消されても関係ありませんから、慌てる必要はありません。
何も免許を持たない場合は、処分に相当する日数が経過後に試験を受けにいったほうがよいです。(仮免許運転違反なら捕まった日から90日経過後)
chi1240956095 公開 2016-4-17 23:47:00 | 显示全部楼层
何をしでかしたんだよ…(^_^;)
mn01234023912 公開 2016-4-17 21:49:00 | 显示全部楼层
何をしたの?
それによって答えは変わるよ。
核心部分に触れなければ、答えはメチャメチャぶれるよ。
qwe115370345 公開 2016-4-17 19:30:00 | 显示全部楼层
3つの考え方があると思います。
1.言われたように本免を受け、全くお咎めなしの場合。
2.本免を受け、そのあと免許の発行が保留になる可能性。
3.仮免取消だけで済む場合。仮免取消は数時間の学科と技能を受けて、再び修検と仮免学科を受ければいいだけなので、そんなに負担にはならないと思います。
考え方ですが、1が一番いいですが、本免に受かって保留になるよりも、仮免が取消になることで済むなら、それもありの気がします。
花冈未来 公開 2016-4-17 18:28:00 | 显示全部楼层
車学の校長先生が警察OBなら、取り消し処分は下りませんよ。
飲酒以外は。
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