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原付免許を取得して2年になります原付免許のみなのに250ccの単車を運転

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eur102328506 公開 2016-5-25 18:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許を取得して2年になります
原付免許のみなのに250ccの単車を
運転し1か月後共同危険行為、無免許
運転の疑いで逮捕されました。
でてきてから2ヶ月くらいたってから
無免許運転25
点によって免許の停止
と行政の通知がきました。
となると共同危険行為はつかないのでしょうか?
それと講習の通知もきたのですが
それにいくと停止期間2年から早まるのでしょうか?
経験者のかた参考にさせてください
1149863484 公開 2016-5-26 09:26:00 | 显示全部楼层
同時に2つ以上の違反をした場合、
重い違反の違反点しかつかないルールがあります。
質問者さんもそのルールが適用され、
無免許運転の違反点25点が加点されています。無免許運転19点という回答がありますが、数年前に法律が改正され今は25点です。
そして運転免許は、
×2年の停止
ではありません。
◯免許取消となり
◯2年免許が取れない欠格期間が設定される
です。
よって2年後に免許再取得が必要です。
また講習に関しては意味不明です。
免許取消処分者が受ける講習は、
免許取消処分者講習となりますが、
これは免許取消処分から3年以内に免許再取得する場合に受講しなければならない講習であり、今は受講タイミングではありません。
いずれにせよ、
■免許取消処分

■2年の欠格期間
を軽くする事は不可能です。
2年我慢してください。
1048092480 公開 2016-5-25 19:53:00 | 显示全部楼层
無免許運転は19点、共同危険行為が25点です。
証拠の確かな共同危険行為のみ処分されたのかも知れませんが、前歴なしでも免許取消となる点数です。
あと、免許停止は6ヶ月が最長でそれを超えることはありません。
2年というのは欠格期間で、2年間はすべての車種の運転免許を取ることができません。
また、2年を終えて免許を取る場合、取消処分者講習を受けていないと、免許が交付されません。あと、処分者講習の受講証明は受講後1年間のみ有効ですので、それを逆算して受けにいかないと、免許を取るときに受講証明が無効になってしまいます。
萩原美奈子 公開 2016-5-25 19:41:00 | 显示全部楼层
免許停止ではなく、取り消しではないですか?
25点だと、取り消しで、欠格期間2年です。
次に免許をとる前に、取り消し処分者講習と言うのを受講して修了証がないと免許もらえませんよ。
講習は、取り消し処分者講習のことではないですか?
経験者ではないですが。
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