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無免許運転について。教えてください。45日間の免許停止中に車を運

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yyn1147764671 公開 2016-5-13 11:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転について。
教えてください。45日間の免許停止中に車を運転して無免許運転で捕まり免許取消で欠格期間3年とされました。
再度バイクで無免許運転で捕まり懲役6ヶ月、執行猶予3年と
言われました。
この場合欠格期間は伸びるのでしょうか?色々調べてると免許が無いのに行政処分は無いと言われる方もいるので質問させていただきました。補足最後捕まった時は交通事故で捕まり右直事故で相手方がタクシーで右折、僕がバイクで直進でタクシーの横っ腹にぶつかる形で捕まり事故としては被害者として言われましたが無免許ということで刑事処分として逮捕と言われました。
oso1149673955 公開 2016-5-13 12:31:00 | 显示全部楼层
>この場合欠格期間は伸びるのでしょうか?
はい。
欠格期間が伸びるというよりも、
あらたな犯行踏まえ、欠格期間が
再設定されるということになります。
正確な回答は不可能ですが、
質問者さんの欠格期間は、
・2度目の無免許運転検挙日から4年間
となるでしょう。
純無免許運転でも欠格期間は設定されます。
本来無免許運転は違反点25点で2年の欠格となります。
ですが、欠格期間というものは過去5年以内に処分を
うけた人間の場合は+2年延長されます。
よって、質問者さんに関しては、
2年+2年=計4年が欠格期間として
設定されていると思います。
現在質問者さんは純無免許なので、
通知や呼び出しはないでしょうから、
犯行日から2年経過したら、
免許センターの受験相談窓口に行かれて、
残りの欠格期間を確認されても良いかもです。
電話での相談は個人情報が含まれるので受付ません。
・本人が
・本人証明書類をもって
・直接窓口に行く
ということで免許試験の受験資格が確認可能です。
最後に、
現在もう執行猶予がついています。
4年の欠格期間は長いでしょうが、
これを最後の犯行として更生しておかないと、
お分かりかと思いますが、
次はもう「刑務所」に行くことになります。
また執行猶予期間の意味は、
・本来あなたは刑務所
・でも最後の情けをあげる
・だから3年で更生しなさい
というものです。
執行猶予期間中は、罰金刑より上の罪を犯すと、
確実に刑務所に行くということです。
普通であれば罰金刑で済むような犯罪でも、
執行猶予期間中は正式起訴→懲役求刑となりやすいです。
事故に関しては右直事故なので、
質問者さんの過失は低いでしょう。それはお気の毒さまです。
ですが、万が一事故の過失が質問者さんが高く、
ましてや「他人に怪我をさせた」ような状況であったならば、
質問者さんは今回執行猶予ではなく、
いきなり懲役刑実刑判決を求刑されていたでしょう。
つまり、運転免許の欠格期間の心配などする必要のない、
「塀の中」の生活です。
なので、この段階、つまり執行猶予がもらえる状態で検挙されて
ラッキーなのであったと前向きに考えてください。
そして、もう「次は無い」ので、更生し、
犯罪を犯さない人間になられてください。
sat1147839581 公開 2016-5-13 12:48:00 | 显示全部楼层
あなたのような方は、欠格期間を気にする必要ない。
どうせ乗るんでしょ。
1146576382 公開 2016-5-13 12:18:00 | 显示全部楼层
免許取消歴等保有者に該当する方が、その期間内又は処分の満了日から5年以内に再び取消点数に達すると、通常の処分年数に2年が加算されます。
違反点数…19点で取り消し1年で 合計3年加算かな
次ぎ無免許で捕まれば実刑は確実でしょう
103376338 公開 2016-5-13 12:10:00 | 显示全部楼层
大陸に引越ししてね( ̄^ ̄)ゞ
knj1049256001 公開 2016-5-13 12:06:00 | 显示全部楼层
免許拒否される期間は、他の回答者様の言う通りです。
当然、行政処分ありますよ。
道路交通法と言う、法律があるので…
無免許で、自分から事故を、起こさなかっただけでも良しとしなければ…
賠償出来ませんよ。
無免許とわかってて、保険は加入出来ないし、継続加入してても駄目です。
約款に書いてあります。
罪を償って下さい。
1052696131 公開 2016-5-13 11:47:00 | 显示全部楼层
~最後に違反行為をした日(2回目に無免許運転で捕まった日)から5年の拒否
例えば、前歴0回累積12点での90日の停止処分中に無免許運転で取締りを受けたとすると、前歴0回累積37点で欠格期間3年の免許取消処分を受けます。
3年間の欠格期間中は処分の理由となった違反点数が前歴に変わっていない状態ですから、無免許運転で取締りを受ければ、無免許運転の25点と過去3年間の違反点数の合計で、累積点数は前歴0回累積62点と考えられます。
この累積点数は取消5年相当ですから、2回目に無免許運転で取締りを受けた日から5年間免許が拒否されます。
取消処分の際に指定された3年の欠格期間を満了しても、最後に違反行為をした日から5年が経過した時点にならなければ、免許を取得することはできません。
なお、3年の欠格期間を満了した後の違反行為の場合は、前歴1回累積25点の取消2年相当ですが、欠格期間の満了から5年以内の違反行為であれば、特定期間による2年が加重され、最終違反行為日から4年の拒否となります。
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