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初めまして! - 僕は茨城県に住んでる19歳です皆さんに聞きたいな事がありま

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1214338459 公開 2016-6-6 19:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めまして!
僕は茨城県に住んでる19歳です
皆さんに聞きたいな事があります!
僕は今年の4月10日に国道6号線
土浦バイパスでオービスを光らせました
(時速98㌔→38㌔オーバー)
その時点では18歳でした
その3日後に交通機動センターから
出頭通知が来て4月20日に出頭しました!
そこでいろいろ話を聞きました!
ここで質問したいです!!
1.未成年なので家庭裁判所からの通知で
あってますか?
2.上記の通知と違反者講習の通知
どちらが先に来ますか?
(先々週に違反者講習の通知が来て今週受けてきます
なので実際では違反者講習が先なのかな?って
思っています。)
3.いろいろ調べて他の投稿を見た時に
罰金がある、ないって意見が別れてたんで
実際の所どちらなんでしょうか?
(警察の方は罰金は最低10万用意しといてと
言っていました)

こうゆうのに詳しい方、又は同じ様な経験をした方
ご回答お願いします!!補足やはり、罰金がある、ないで
回答が違いますね( ̄▽ ̄;)
経験した事のある人のご回答お願いします
それと、裁判所通知が先ですか?
それとも、講習の通知が先ですか?
kir119383293 公開 2016-6-7 14:12:00 | 显示全部楼层
赤切符での違反は、二つの処分があります。一つは「刑事処分」、もう一つは「行政処分」です。
まずは「刑事処分」から説明しますが、検察から呼び出しがあります。交通違反での刑事処分は通常であれば「簡易裁判所での略式裁判」となり、罰金刑となります。
未成年の場合には、「家庭裁判所」での審理となることがありますが、未成年だからといって、必ず「家裁」でということではありません。悪質な違反であったり、既に自ら生計をたてているということであれば、成人と同様に扱われることも有ります。
家裁であれば、「罰金」ではなく「保護観察」になると思いますが、簡裁・家裁のどちらに送られるかによります。
次に「行政処分」についてですが、「行政処分」とは免停処分や取消処分のことを言います。
1ヶ月くらいで「短期免許停止処分」の通知が来るでしょう。尚、あなたが受けらるのは、「違反者講習」ではなく「短期運転免許停止処分者講習」となります。
すでに「通知」が来ているようですので、それに従って下さい。
刑事処分と行政処分は、役所が異なるのでそれぞれ別個に処理が進みます。だいたいは、検察からの通知が先になることが多いと思いますが、違反した人が多いと、裁判の都合や、免停処分の都合などで、早い・遅いが発生するかと思います。
庄司 公開 2016-6-6 19:54:00 | 显示全部楼层
裁判所から来た通知は、どこから来ようが効力は同じです。
裁判は簡単なモノですよ。相当待たされますが。
で、30キロ以上の速度違反は「悪質な速度違反」なので、「罰金刑」の対象です。確実に罰金が来て、ついでに免停です。
講習はキツいですよ~。
1229704914 公開 2016-6-6 19:53:00 | 显示全部楼层
家庭裁判所行き→非行歴や家庭環境、保護者の監督状況を確認→処分が決定(暴走族や過去歴が綺麗なら保護観察処分(交通短期保護観察)、前が黒いと少年鑑別所送致。
未成年なので罰金は無い。
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