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原付免許を20歳の頃取り21歳で飲酒運転で捕まり(2003年)その後罰

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1252912040 公開 2016-6-19 15:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許を20歳の頃取り21歳で飲酒運転で捕まり(2003年)その後罰金は納付して初心者講習の通知が来ましたがそれから放置してる状態です。
それから現在33歳になり普通免許を取ろうと思っている
のですが取れる状態なのでしょうか?
尚4〜5年程前運転免許試験場に電話で名前現住所本籍を言って確認してもらったら取れますと言ってもらいましたがそれから今になってしまい最近電話で確認したところその頃は曖昧だった口頭では教えられない微妙などと言われました。
この様な状態で免許取れないでしょうか?
1011065606 公開 2016-6-19 16:16:00 | 显示全部楼层
飲酒運転で捕まった時の違反を覚えていますか?もし、酒気帯び(0.15~0.25mg)の場合は違反点数13点で免停処分。
0.25以上だと25点、泥酔状態なら酒酔い運転35点で免許取消対象です。
これらを踏まえ、飲酒運転の刑事処分は質問内容では受けておられるので問題ありませんが、行政処分をきちんと受けてませんね。
当時飲酒運転前に違反がなく、酒気帯び13点のみの場合で、初心者講習を受けずに、再試験も受けず、放置しているのであれば、初心者取消となっており、初心者取消の場合は翌日からでも取得に取りかかる事が出来るとされているので、そのまま普通免許の取得が出来ます。
これが、当時飲酒運転以外に違反があって累積15点以上、または0.25以上で免許取消対象となっている場合でも、初心運転者期間を除く通常期間においては、取消処分が確定しても免許証の有効期限までに処分をうけなければ、免許証の有効期限までは免許が生きています。
ただ、質問者さんの場合は初心運転者期間での酒気帯び、または酒酔い違反ですから、どの場合においても、行政処分としては初心者取消が先に来るので、取消処分者講習を受講しなくても普通免許の取得が出来ると思われますよ。
114160478 公開 2016-6-19 16:08:00 | 显示全部楼层
今は個人情報がうるさいので窓口まで行かないと確認出来ないのですよ。
なので、曖昧になります。
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