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免許の点数についての質問なのですが、2015/5に2点201

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1150714878 公開 2016-6-6 12:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の点数についての質問なのですが、
2015/5に2点 2015/11に6点 計8点で2015/12/17に違反者講習を受けました
そして2016/6に2点の違反
この場合、2016/12/17の時点で違反点数は何点に
なるのですか?
また前歴は戻るんですか?
sns119033672 公開 2016-6-6 13:53:00 | 显示全部楼层
2015年11月で8点という事は免停ですよね?「違反者講習」ではありませんよね。更新による「違反運転者講習」、または「免許停止処分者講習」ですよね。
「違反者講習」と「違反運転者講習」、「免停処分者講習」では、大きな違いがあります。
何の講習を受けたかしっかり書かないと回答者は迷います。
☆違反者講習
3点以下の軽微な違反により、ちょうど累積点数が6点になった人が対象の講習。違反者講習通知書が届くと対象となり、この講習を受講すれば違反点数は0点に戻り、免停にならず、前歴もつきません。
なお、受講しなかった場合、そのまま30日の免停が確定して免停明けは違反点数は0点に戻りますが、前歴がつきます。

☆違反運転者講習
更新年の誕生日40日前の運転者区分判定基準日の前日から過去5年間の違反が判定材料となり、点数のつく違反を2回以上した人が更新時に受ける講習。
講習を受講する事で免許証が更新されるのみで、点数や前歴が戻る事はありません。

☆免許停止処分者講習
免停対象になった人が受ける講習。30日免停対象なら講習を受講して最大29日短縮されると免停1日となります。60日免停以上対象の場合は講習を受講すれば最大で対象免停日数の半分が短縮されれます。

よって、質問者さんの場合、2015年5月の前、2年以上の免許歴があり、2年間無事故無違反の期間がある場合、その後3ヵ月無事故無違反で経過されてるので、2年間特例の場合、2015年11月時点で6点で30日の免停対象です。この場合、6点ですが、1回の違反で6点ですから、違反者講習の対象ではありません。
また、2015年5月の前、2年の免許歴、2年間無事故無違反がない場合でも累積8点で30日の免停対象です。
2015年12月17日に受けた講習が免停処分者講習なら、講習を受講して免停1日となっておれば、翌日の12月18日で前歴1回、違反点数0点となります。
2016年6月に2点の違反なので、2016年12月18日時点で前歴1回、違反点数2点となります。これがおそらく現在の質問者さんの点数だと思います。
また、2015年12月17日に受けた講習が更新時の「違反運転者講習」で、免停対象にも関わらず免許証を預けず、免停処分を受けてない場合、前歴0回、違反点数10点となり現在60日の免停対象です。
1052878540 公開 2016-6-6 13:10:00 | 显示全部楼层
2015/12/17から、1年経過しないのに違反してますね。
その2016/6の違反から、2016/12/17では1年経過しませんね。
免停前歴が消えないうちに違反してますから、前歴はきえてません。
更に最終違反から1年経過してないので違反点数はかわりません。
現在、免停前歴1回で違反点数2点ですね。
2017/6の違反してから1年経過した日まで無事故無違反なら、前歴も違反点数も0にもどります。
1149759719 公開 2016-6-6 12:56:00 | 显示全部楼层
前歴1回で2点ですよ。2017年6月で、それまで無検挙なら点数0、前歴なしになります。
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