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無免許幇助で免許取消になってしまいました。 - 公安か免許セ

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1253236823 公開 2016-5-26 03:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許幇助で免許取消になってしまいました。
公安か免許センターから手紙が届いて免許証を返上してから欠格期間が始まると思うんですが、警官から2年取得禁止と言われてから2週間経ちましたが未だに手紙が届きません。
どのくらいで届くのでしょうか。届かないこともあるのでしょうか。
詳しい方よろしくお願いします。
out1020750872 公開 2016-5-26 09:10:00 | 显示全部楼层
まだ連絡まではしばらくかかります。
多分最短でもあと1カ月後でしょう。
無免許運転幇助罪は、懲役もある犯罪です。
よって、運転免許取消である行政処分の前に、犯罪者に対する懲役や罰金刑などの刑罰を決める刑事処分が執行されます。
質問者さんは検察に罪状を知らされます。
これを送検と呼びます。そして検察官が起訴不起訴、求刑内容を判断します。
そして無免許運転幇助は必ず起訴されます。
次に裁判となり、裁判官が質問者さんの刑罰を決定します。これが刑事処分の流れであり、免許に対する行政処分は刑事処分決定後となる場合が多いです。
なので、質問者さんはもう2週間もだったと思っているかもですが、まだたった2週間しか経過していないのです。
免許取消処分までは、犯行から半年以上かかる場合も普通にありますので、処分を待つしかありません。
お書きの通り、最低2年の欠格期間は、
免許取消処分日がスタートです。
3年以内に免許再取得する場合は、
■高額な取消処分者講習受講が義務
■免許再取得時点で前歴1となる
という処分も発生します。
刑事処分に関しては、今回初犯でならば、
■18歳以上なら30万ー40万の罰金刑
■17歳以下なら家裁扱いで保護観察処分
となるでしょう。
無免許運転幇助罪に対する罰は、
無免許運転者本人とかわりません。
質問者さんのように免許ある人が幇助犯になると、免許取消を経由するので高い講習受講が義務となる処分も追加されます。
今回は事故は起きてないようですが、
万が一人身事故を起こされれば、
無免許運転幇助だけでなく、
■無免許運転過失致死傷罪

■危険運転致死傷罪
の共犯となり、未成年だろうが初犯だろうが、刑務所に行く可能性が高くなります。
無免許運転した人間と同じく事故の損害賠償責任も背負うことなかなり、時にそれは数千万とか1億になります。
今回は軽い刑罰と免許取消だけで済んでラッキーだったと理解されてください。
kap1228470277 公開 2016-5-26 08:01:00 | 显示全部楼层
2週間ではまだ、通知は届かないと思います。警察が調書を検察に送り、諸手続を踏んで検察から通知が届くのでもう少し待っておられると宜しいかと思います。遅ければ半年、1年後に来る事もあります。
無免許幇助は刑事処分としては2年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。初犯であれば、おそらく罰金刑になると思われます。
行政処分は警察にも言われている通り、免許取消処分、2年の欠格期間があります。こちらも意見の聴取通知書が届き、出欠は任意です。出席してまれに免許取消が180日の免停に軽減される可能性もありますが、無免許、飲酒運転に絡む違反はほぼ軽減はないと言われています。取消処分となれば免許証を渡して欠格期間の処分が開始されます。
欠席すれば対象の処分が確定して、後日に免許取消処分の通知書が届きます。免許証を渡せば欠格期間の処分が開始されます。
xkw1148032931 公開 2016-5-26 04:56:00 | 显示全部楼层
警官から2年取得禁止と言われてから・・って、警官に行政罰や刑事罰を与える権限は無い。 単なる公務員だからね。
それらは、司法試験に合格した、法律の専門家の裁判所の仕事です。
どのような調書を取られました?それに捺印したのですか?
無免許幇助は、犯罪ですから、道交法では裁けないはず。
ご心配なら無料法律相談所がありますから、お聞きになられては如何ですか。
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