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人身事故の講習について追突事故を起こしてしまいました。免許停止処分があると

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1047745589 公開 2016-7-20 02:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
人身事故の講習について
追突事故を起こしてしまいました。免許停止処分があると思いますが、講習を受ければ数日は免除されると聞きました。
そこで講習をを受けるハガキが届くと聞いたのです
が、このハガキは自分からなにもしなくてと届くものなのでしょうか?もしくは免許センターなどに行かなくてはならないのか、お願いします。
また、人身事故より前に右折禁止箇所で違反をしてしまい点数を引かれているのですがコレは処分の大小に関わるのか、合わせてお願いします。補足相手方の診断書は15日以上、30日未満です。
右折禁止で2点(点数はあいまいです)を受けたのは半年以上前なのですがこれだと2点は今回の処分の対象になるのでしょうか?
wol1213023696 公開 2016-7-20 03:05:00 | 显示全部楼层
講習の葉書は自動的に届きます。
というか、免許停止に伴う行政処分出頭通知書が来ます。
その中に、当日講習を受講して成績に応じて処分日数が短縮されることが書いてあります。
30日免停なら、成績優秀なら29日短縮になります。
つまり、当日丸一日だけ免停です。
uyk1148799513 公開 2016-7-20 14:26:00 | 显示全部楼层
人身なら診断書の日数で罪が左右されます。
免停の場合は勝手に葉書が届きます。
指定日は丸一日乗れません。
30日免停なら1日いけば次の日からは運転は可能です。
cft1042542411 公開 2016-7-20 05:57:00 | 显示全部楼层
前歴が無い場合、処分は
6点・・・免停30日
9点・・・免停60日
12点・・・免停90日
15点・・・免取
と、貯まった点数により行政処分が決まります。
人身事故で何点加算されたかしりませんが、
例えば5点加算された場合、その人身事故だけならギリギリセーフになりますが、ほかに違反があれば免停になります。
人身事故で何点加算されるかですね。これは過失の割合や、怪我の重さにより変わります。
また、ハガキ等により出頭して手続きをするまでは普通に運転できます。
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