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本日免許センターに免許の再取得に行きました。 - というのも2年前飲

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1149091258 公開 2016-7-6 14:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日免許センターに免許の再取得に行きました。
というのも2年前飲酒の車両提供により免許の取消し処分を受けてしまったからです。
そして今回テストに合格し免許を取得のはずだったのですが違反者講習を受けていないためテストは無効だと言われてしまいました。
ここまでは自分が悪いと思うのですが私が免許の取消し処分を受けた際に担当された免許センターの方に、あなたの処分は無加点の取消し処分のため違反者講習を受ける必要はありませんと言われ、なんども詳しくお話しを聞きました。免許取消しの通知書に加点数の表示がなかった際にも同じ方に説明を受けているので間違いはありません。
しかし今回のテスト無効の際に同じ方とお話し表示しましたが自分はそんな事を言っていないの一点張りで結局私のテスト無効になってしまいました。
自分は正規の手筈で罰則を受け終えて今回テストに合格したのですが正直今回のテスト無効には納得いきません。
ここで質問なのですが。
①今回のテスト無効を取り下げる事ができないか?
②自分に説明を行った人に何らかの処分ができないか?
自分は違反者講習を受けなくていいと何度も念をおして聞いているため間違いは無いと思います。
知識のある方助力をお願いいたします。
lon107230198 公開 2016-7-6 17:43:00 | 显示全部楼层
公安委員会に対して、署名、押印した書面で苦情の申し出をするしかないのではないかと思います。
ただ、取消処分者講習の受講を済ませていなければ、運転免許試験の受験資格そのものがありませんから、受験資格のない人に受験をさせたことが誤りです。
間違った教示をしたという原因があったとしても、受験そのものが無効にされたのですから、苦情を申し立てをしたところで、合格を有効にするのは無理があると思いますし、要求できるとすれば、受験手数料の返還くらいですかね。
試験を受けた(受けさせた)ことがなかったことになるのですから、教習所を卒業している場合、技能試験免除の効果は使用していないことになり、取消処分者講習の受講を済ませて、学科試験をもう一度受けて合格すれば、無事に免許は取得できるのはないかと思いますが、どうでしたか。
点数制度によらない取消処分を受けた場合も、欠格期間が指定された処分には違いありませんから、過去1年以内に取消処分者講習の受講を済ませていなければ、運転免許試験の受験資格がありません。
点数制度上での取消処分との差は、取消処分者講習の有無ではなく、前歴になるかならないかです。
点数制度上での取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分を受けたことが前歴と数えられますから、取消処分日から3年以内に免許を取得すれば、前歴1回累積0点での交付となります。
しかし、点数制度によらない処分の場合は、点数が付いていませんから、欠格期間を満了しても前歴には数えられません。
前歴は付きませんが、2年の免許がない期間が挟まっただけですから、取消前の違反点数で、過去3年以内かつ1年無違反や2年無違反の特例が適用されないものがあれば、再取得後も累積します。
また、点数制度上の処分同様に、特定期間の指定も受けていますので、欠格期間の満了から5年間は加重処分となるため、取消基準に達することがないようにする必要があります。
先に回答している方のケースでは、処分を受けるまでに免許が失効したことで、処分を受けなかったというのが、講習の受講が必要なかった理由です。
余談になりますが、これも少し前までの話で、現在は法律が改正され、処分が決定した後に免許を失効させた場合は、準取消処分者として、講習の受講が科されるようになっています。
納得がいかない部分はあるとは思いますが、ああ言ったこう言ったという証拠のない話は、結局は非を認めなければ水掛け論に終始しますから、とりあえず試験を受けなおして免許を取得されればどうでしょうか。
それとは別に、今回の件は苦情として申し出をすればよいかと思います。
1023660064 公開 2016-7-6 15:31:00 | 显示全部楼层
私も酒気帯びで免許取り消し、欠格期間2年で 昨年 免許を取った者です。
私も似たようなことが ありました。
私の場合、飲酒で捕まり、複数回の警察の取り調べ中に運転免許の更新が来ました。
しかし、どうせ 更新しても取り消しだろうと思い、そのまま 更新せずに流しました。
そして、2年が過ぎ、取り消し者講習の予約を入れるために 警察に行った所
貴方の場合、取り消し者講習を受けなくても良い、そのまま 再取得可能ですと言われました。
取消の決定時には、もう 免許は、流してしまっていて、免許がない人には
取り消しの命令が出せなかったからとの事
そんなことがあるのか??しかし、やっと 2年も我慢して やっとの免許取得の権利、ここで、免許を取った後、間違えでしたじゃ、たまったものじゃないと、
警察の係の方が いうことを 一語一句、漏れがないようにメモして、証拠に残すように徹底的にメモしました。
絶対に間違いがないのか再三再四、確認して 間違いは絶対にないのか、絶対に取り消し者講習を受けなくても取れるですか!!と、聞き直しました。
警察の方も、最後は、そういう間違いが無いように、私も何時間も掛けて 徹底的に調べたんです!と警察の方が逆ギレするまで確かめましたwww
それでも まだ足りずに、他県の合宿で取ると決めていましたので、ひょっとしたら 県ごとに条例が、違うこともあるんじゃないかと思い、
合宿予定先の県の免許センターにもTELして確認しました。。。
しまいには、合宿の予約を入れていた合宿先にもTELして、やはり原付きを取ってから合宿に行こうかと思いますと TELしました。(原付きの試験を受けてちゃんと免許が発行されるか確かめるため)
そしたら 校長がTELに出て、そこまで 徹底的に調べたら間違いありませんが
そこまで心配でしたら、こちらからも県警にTELして調べてみますとなり
調べてもらってOKとなりました(^^)
私は、再取得するまでに、徹底的に調べました。
貴方の場合、そこまでの用心が 足りなかったのかもしれません・・・・
このような場合、言った言わないの 水掛け論になります
証人(その場にいた方)や詳細なメモや録音などの証拠が有ればいいんでしょうが・・・
なんとかなるか 判りませんが、一度、法テラスに TELしてみては 如何ですか?
無料で相談に乗ってくれると思います^^
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