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原付の免許のみ持っているものです。先日整備不良で減点されおそらく免停

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shi121931260 公開 2016-7-9 17:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の免許のみ持っているものです。先日整備不良で減点されおそらく免停になります。そして今年の夏に免許合宿に行く予定なのですが、原付の免停中に普通自動車の免許は取得できるのでしょうか?
1050456533 公開 2016-7-10 01:45:00 | 显示全部楼层
免許停止処分を受け、運転免許証を提示できない状態では入校ができません。
30日の停止処分の場合は、停止処分者講習の受講で処分日数を1日に短縮できます。
入所前に停止処分を受けることになっても、講習で短縮すれば運転免許証はその日に戻ってきますから、入所に問題はないでしょう。
60日や90日の処分の場合は、講習を受講しても、半分の日数しか短縮することができません。
短縮しても、合宿前に処分が終わらないようなら、通知通りには出頭せず、合宿から帰ってから処分を受けてください。
行政処分を先に延ばしても罰則はなく、追加の違反をしない限り、処分が重くなることもありません。
「おそらく免停になります」ということですが、軽微な違反の積み重ねで、ちょうど前歴0回累積6点は、違反者講習を受講することで、停止処分は受けず、前歴0回累積0点の状態にしてもらえます。
1049854432 公開 2016-7-10 05:55:00 | 显示全部楼层
sdf0401さんの回答に乗っかることを
ご容赦ください。
返信にある矛盾についての説明ですが
免停に成ると呼び出され免許センターに行くと免許証を免許センターに保管されてしまうので主さんの手元には免許証が無い状態で免許証の預かり書が渡されて免停明けに預かり書と免許証が交換されます。
だから免許証が提示出来る状態にするには免許センターに行くのを遅らせて合宿免許を終了してから免許センターに行き免停を開始するのです。
ご理解出来ましたか?
mix1149164822 公開 2016-7-9 17:38:00 | 显示全部楼层
合宿先に聞くのが一番ですが、入校時と2回の検定時に、免許保持者は免許の確認をします。
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