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運転記録証明書についておたずねします。違反は記録に載るのは知っているのですが、

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1252143617 公開 2016-8-1 21:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転記録証明書についておたずねします。
違反は記録に載るのは知っているのですが、事故も記載されるのでしょうか?
5年以内に相手のミラーをこすってミラーを割ってしまったのですが、
その相手と二人で警察に行きました。そして保険で弁償しました。
警察に行った時点で記録されるのでしょうか?されているなら何点引かれているもの
なのでしょうか?
詳しい方おられましたら、よろしくお願いします。
1150142822 公開 2016-8-2 04:07:00 | 显示全部楼层
物損事故の場合は建造物や公共物を激しく損傷しない限りは点数が科せられることはなく、点数が科せられない違反、事故については「運転記録証明書」に記載されることはない。
※「免許不携帯」は反則金3000円のみで違反点数がないので「運転記録証明書」にはやはり記載されない。
また一般的な「物損事故」の場合「事故」という扱いにはならない。
つまり「物損事故」を何度起こしたとしても記録上は「無事故無違反継続中」という事になる。
物損事故は本来民事上の問題であり警察は介入しないし出来ない。
但し自動車などを運転して物的損害を与えてしまった場合、警察はその状況を単に「記録」として残し「事故証明書」の発行を行うに過ぎない。
因みに警察が発表する「事故件数」はあくまで「人身事故として処理されているもの」だけであり「物損事故として処理されたもの」は含まれていない。

これらの事から「物損事故」はある意味「事故とは言えない事故」と言える。
1051939162 公開 2016-8-1 22:45:00 | 显示全部楼层
点数が足されるような事故だけです。基本的には「人身事故」です。が、建造物をぶち壊すような大きな事故は、点数が付きますので、記録に記載されます。
違反点数は引かれるものではありません。
chi127812870 公開 2016-8-1 21:58:00 | 显示全部楼层
交通事故で行政処分が科せられるのは人身事故が条件です。
単なる物損事故なら運転記録証明には何も影響しません。
1213594765 公開 2016-8-1 21:58:00 | 显示全部楼层
科料とか交通裁判所・検察庁への出頭や違反切符などの処罰を受けた人は記録に乗るし、物損でお互い軽度の事故証明程度はある程度記録残るかな?まあ、物損事故は後で裁判沙汰にならないようにする被害届程度だと思いますがなあ。点数は関係ない、人身は裁判所、検察庁呼び出し免許停止は当然載るね記録に。と記憶しておるけど。
cyv1149530359 公開 2016-8-1 21:53:00 | 显示全部楼层
30年間無事故無違反の表彰が有るのだから
当然記録に残るでしょうね
仕方がない、自分でしでかした事
隠し通せる物じゃないよ
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