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半年前に免停中運転で捕まりました。その時は2年間の失格期間と交通短期の保

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11255148 公開 2016-7-19 18:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
半年前に免停中運転で捕まりました。その時は2年間の失格期間と交通短期の保護官ですみました。先週また無免許運転で捕まってしましましたこの場合失格期間はどうゆう風になるのでしょうか。
もちろんやってはいけないことをまたやってましまいましたので反省してます。
aza1216979182 公開 2016-7-19 18:16:00 | 显示全部楼层
一度目の取消処分を受けて、二回目の無免許運転ですから、前歴1回の状態に25点ということになるのかな。
前歴1回で25点だと欠格は2年ですが、過去5年以内に取消処分を受けたことがある人は、+2年ということなるので、4年の欠格期間が新たにくっつくかっもしれません。
刑事処分の付いては、裁判所の判断です。
103304460 公開 2016-7-19 21:40:00 | 显示全部楼层
×失格期間
ではなく、
~欠格期間
ですね。
意味は、本免許証の発行が拒否される期間
ということになります。
無免許運転に関しては違反点25点相当の処分。
免許があれば取り消し。
免許があってもなくても、2年間の欠格期間が
設定されます。
ですが、質問者さんのように、5年以内の免許
取り消しかそれに相当する違反前歴がある場合、
欠格期間は2年間延長されます。
よって、質問者さんに関しては、
・2回目の無免許運転の検挙日から4年間
が欠格期間となります。
この間、あらゆる運転免許の発行が拒否されます。
上記は運転免許に対して、公安委員会が行う、
「行政処分」と呼ばれるものです。
これとは別に、無免許運転は、
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑が
求刑されるれっきとした犯罪行為です。
よって、前回同様質問者さんは送検され起訴され、
裁判で罰を求刑されます。
前回は保護観察処分で済んでいますが、
今回は反省をしていない再犯状態です。
可能性は複数でてきます。
■質問者さん17歳以下の場合
・前回同様保護観察処分
・今回は再犯なので、鑑別所送致→保護観察処分
*さすがに、事故などは起こしていないので、
少年院送致はないと思われます。
ですが、これが最後の情けです。
■質問者さん18歳以上の場合
「逆送」という扱いになり、成人扱いです。
・送検→略式起訴→簡易裁判→罰金40~50万の求刑
・送検→正式起訴→正式裁判→執行猶予つき懲役刑求刑
*可能性としては罰金刑求刑が高いでしょう。
ですが、この場合も最後の情け。次回は懲役刑を
求刑されるでしょう。
以上です。
反省はされているとのことですが、
ご自分が3年の懲役刑をさだめられた犯罪を2回も
犯したということを、厳しく自覚されてください。
また、無免許運転は未成年が中心となる犯罪ですが、
多くの人を傷つけ、殺害したため、無免許運転自体の
罰が重くなっただけでなく、無免許運転で他人を傷つける
人身事故を起こした場合の罪も非常に重くなりました。
未成年の初犯でも、普通に少年刑務所送りになる犯罪です。
今回は事故を起こす前に検挙されて、ラッキーだったのだと
理解されてください。
なお、もし罰金刑になった場合ですが、
これは裁判所が犯罪者に対して求刑する、
正式な刑罰です。なので、基本的に
・今お金がないから待って
とかは通用しません。
裁判当日から1週間程度の納付期限が設定されるのが
普通ですが、この期限内に全額納付ができない場合、
「労役所」にいれられるのが原則ルールです。
「労役所」という名前ですが、要は刑務所と同じ敷地内
だったり、裁判中で刑が確定していない犯罪者がいれられる
拘置所の中です。
・自由なし
・プライバシーなし
・冷暖房なし
という囚人同等の環境となります。
なので、18歳以上なのであれば、
罰金刑分の現金を裁判までに用意してください。
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