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H26,02,14追突事故を起こし安全運転義務違反になりました。 - それま

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1052056864 公開 2016-8-21 09:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
H26,02,14追突事故を起こし安全運転義務違反になりました。
それまでは、ゴールド免許で五年の免許機関でしたが、
来月には免許の更新ですが、更新の案内ですと、
違反扱いで、免許機関が三年になります。
納得がいかないのは、三年という免許期間です。
運転者区分、違反、、、講習区分、違反、、、
講習は仕方ないとしても、なぜ?三年になってしまうのか?
ゴールド免許は何も効力がないようです。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
1251871292 公開 2016-8-22 02:08:00 | 显示全部楼层
なぜ?→人身事故を起こしたから
過去5年間に1~3点の軽微な違反が1回のみなら、一般運転者に区分されて、講習時間は1時間、ブルー帯ですが有効期間5年の免許証の交付です。
しかし、質問者さんの場合は人身事故を起こしたことで、安全運転義務違反の2点だけでなく、相手の怪我の程度に応じた付加点数(最低でも3点)が付いていますから、違反運転者の区分になりました。
違反運転者の講習時間は2時間、交付される運転免許証の有効期間は3年です。
軽微な違反で1回取締りを受けただけなら、有効期間は5年でしたが、人身事故を起こしたのですから、仕方のない事です。
har1048734019 公開 2016-8-21 12:46:00 | 显示全部楼层
もともと、更新時の免許の有効期限は3年です。それを、無事故無違反の人については、5年にしましょうということになっただけです。
免許の更新区分(優良・一般・違反)は、更新時の誕生日の40日前を基準として過去5年間の違反歴の有無できまります。
最初はゴールド5年とブルー3年の二本立てだったと思いますが、算定期間の5年間に3点以下の軽微な違反が一度だけの人は、一般更新としてブルー5年になったのではなかったかと記憶をしています。
>なぜ?三年になってしまうのか?ゴールド免許は何も効力がないようです。
冒頭にも書きましたが、優良でゴールド5年ということ自体が優遇措置ですから、特別不思議はないと思います。
そして、ゴールドだからといって、特別なんらかの特典があるものではありません。
朝冈実岭 公開 2016-8-21 10:21:00 | 显示全部楼层
ゴールドで、3点以下の違反が一回だけの場合のみ
次回の更新は、ブルーの5年、講習1時間と言う
〝特典〟があります。
貴方はそれに該当しないという事です。
なので、ブルーの3年、講習2時間です。
1141259698 公開 2016-8-21 10:08:00 | 显示全部楼层
なぜって、行政処分は違反者を懲らしめるためではなく、事故を起こす危険のあるドライバーを公道から排除するための制度です。
なので実際に事故を起こした人が、処分対象になるのは仕方がないのです。
次回(3年後)の更新日からさかのぼって5年間、無事故無違反ならゴールド復帰です。
むしろ3年で復帰できてよかったじゃないです?
タイミングが悪かったら、2回連続で違反者講習+青3年免許になるとこでしたよ。
ゴールド免許には全く何の効力もありません。
保険が安くなるのと、違反したときにポリが
「運転手さんゴールドなのに~」
とつまんねえ戯言垂れてくれるだけの特典です。
工藤绫美 公開 2016-8-21 09:35:00 | 显示全部楼层
>納得がいかないのは、三年という免許期間です。
基本的にブルー免許の方の有効期間は「3年間」
2002年(平成14年)の道路交通法の改正で
「過去5年間に
軽微な違反1回(3点以下)のドライバーは
ブルー免許でありながら有効期間が5年間」
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