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運転免許についてなのですが、原付での違反2点×2 - 車での違反2点×

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长坂仁恵 公開 2016-8-28 10:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許についてなのですが、原付での違反2点×2
車での違反2点×1で 6点に達してしまいこの度、免許停止処分になってしまったのですが、その前に違反者講習の通知がきました。これを受ければ前歴なしの0点からやり直せるとの事だったのですが、受講料が結構高くて行くか迷っています。この場合受講して行う実技は車なのでしょうか?
それもと原付なのでしょうか?
また受けず免許停止処分になるとしたら、面倒臭い手続きなどあるのでしょうか?自分はまだ19歳で未成年なので
親の付き添いなど必要なのでしょうか?親は日曜日以外は仕事で恐らく行けないと思います。
knj1049256001 公開 2016-8-28 10:13:00 | 显示全部楼层
免停30日の場合、違反者講習を受ければ、当日の1日だけが免停期間となり、翌日からは運転ができますが、講習を受けないのであれば30日間の免停になるだけです。
又、免停による違反者講習は実技講習もないし、未成年でも保護者が付き添う必要もありません。
1114861454 公開 2016-8-28 15:43:00 | 显示全部楼层
皆さん書かれてますが、違反者講習は違反が無かったことにできる
とても魅力的な特別の講習です。
実車による安全講習以外に、社会活動の体験講習も選べます。
(後者のほうが安い)

違反者講習を受けないと、確実に前歴1回となるので
かなり不利になりますよ。

このチャンス、お金には代えられないと思うけどな。。。
jto1047535811 公開 2016-8-28 10:49:00 | 显示全部楼层
違反者講習は質問者さんの認識通り、受講すれば免停処分を受けないので、前歴は0回違反点数は0点に戻ります。
先の回答にもある様に、違反者講習を受けずに免停処分を受ける選択肢もあります。この場合、免停の期間を短縮する講習(免停講習)は受講する事が出来ないので、そのまま30日の免停が決まり、免許証を預ける事で免許停止処分が開始されます。
免停処分を受け入れて処分が明ければ違反点数は0点に戻りますが、免停処分を受けた訳ですから、「前歴1回」となります。
前歴1回となれば、4点で免停対象、10点で免許取消対象と前歴0回より処分を受ける違反点数のハードルが下がります。
免停処分の手続きは免許証を預けてその日は終わりです。処分が明ければ免許証を取りに行って終わりです。また、違反者講習、または免停処分を受ける時の親の付き添いは必要ありません。
bdt1149213636 公開 2016-8-28 10:16:00 | 显示全部楼层
「違反者講習」は免停(行政処分)が解除されるという「お得な制度」です。
違反者講習を受講すれば、その日のうちに「行政処分歴(前歴)0回・累積0点」となります。
しかし、この講習を受けずに30日の免停を受けることもできます。この場合、序文完了時に「前歴1回・累積0点」という具合になります。
https://rjq.jp/rules/ihansha.html
これを読んでちょ。
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