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わたし自身は免許もってましたが - 無免許の友達に車を貸して運転し

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mag1122961386 公開 2016-8-3 06:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
わたし自身は免許もってましたが
無免許の友達に車を貸して運転してもらったら
事故ってしまいました
そんなに大きい事故ではなかったけど
警察に無免に運転させました
って正直にはなしました

この場合わたしは免許取消しと罰金でしょうか?
まだ免許取消しって警察にゆあれたわけぢゃないんですが
免許取消しってゆーのはどーやってわかるんですか?
通知か何かくるんですか?
わかる方教えてください。
1149954482 公開 2016-8-3 09:35:00 | 显示全部楼层
無免許運転幇助罪の車両提供です。
無免許運転と同じく、
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑です。
運転免許は違反点25点相当の処分。
当然取消となり、取消処分日から最低2年間は運転免許が取れない欠格期間が設定されます。さらに運転免許取消処分から3年以内に免許再取得する場合、高額の取消処分者講習の受講が義務となり、前歴1からのスタートとなります。以上が法律上の刑罰と処分です。以下今後の処分の流れです。
■刑事処分
犯罪者に対して懲役や罰金などの刑罰を決める処分で裁判所が担当です。質問者さんは送検され起訴されます。初犯ならば簡易裁判所で40万程度の罰金刑でしょう。罰金は犯罪者に対する正式な罰ですから、分割や納期延長は原則認めません。裁判から10日前後の期限内に全額納付ができない場合は労役所に収監され、囚人同等の扱いです。罰金を納付すれば、この刑事処分は終了ですが、前科がつきます。
■行政処分
運転免許に対する処分で、警察や裁判所は無関係。公安委員会が処分担当です。
一般的には上記の刑事処分終了後に、この行政処分が進みます。質問者さんは免許取消対象なので、まずは意見の聴取の案内が届きます。この参加は義務ではなく任意。参加をすると処分が軽くなる事がありますが、質問者さんは無免許運転絡みの違反なので、その可能性はゼロ。免許取消処分が確定します。
その後免許取消処分のための出頭となり、
そこで取消となります。
そして取消処分日から最低2年間の欠格期間がスタートします。
以上ですね。
お分かりかと思いますが、
警察は犯罪者に対する処分には一切無関係です。決めるのは裁判官であり、公安委員会です。
免許取消処分はもう確実ですが、
最終的には意見の聴取や通知書で確認されます。
なお、事故の損害賠償は運転者にありますが、今回質問者さんは無免許運転幇助罪なので、事故の損害賠償責任を負います。
当然、質問者さん側の損害は保険は一切補償しません。
また事故内容が不明ですが、軽いものでも怪我人がでている人身事故ならば事態は一気に深刻化します。
この場合、運転手の罪は
■無免許運転

■無免許運転致死傷害罪

危険運転致死傷害罪のいずれか
になる可能性が高くなります。
後者の罪は重罪であり、未成年の初犯でも普通に懲役を求刑される犯罪です。
そして、質問者さんもこの共犯とされます。
当然罰金刑では済まない可能性がでてきます。
無免許運転やその幇助の恐ろしさは、
×運転免許が取り消されること
ではなく、
~事故を起こし重罪を適用されること
~一生かけても払いきれない損害賠償責任
を負う可能性があるこて
です。
よくご理解下さい。
1141603857 公開 2016-8-3 15:27:00 | 显示全部楼层
無免許だと知っていて運転させたのなら
「無免許幇助」で2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
免許取り消しで、保険も使えません・・・。
まず、警察での事情聴取
その後、簡易裁判所・・・悪質だと判断されたら裁判所。
その後、交通センターで最後の呼び出しがあり免許取り消し。
欠格期間が2年過ぎてから再取得、
仮免を取得後に「取り消し処分者講習」を2日間受講してから本試験。
※無免許運転と知りながら車での送迎等を依頼・同乗した者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
欠格期間に運転などしないように・・・罰金と欠格期間が延長されます
1152530592 公開 2016-8-3 15:15:00 | 显示全部楼层
無免許とか飲酒は同罪に問われるから その友達と同じ重さの処分になりますね。
警察から通知もくるし裁判所から呼び出しもされるからわかると思う。
1247904945 公開 2016-8-3 15:06:00 | 显示全部楼层
友達が無免と判っていて運転させたのですから無免許運転補助罪で同罪。
免許取り消し・欠格期間2年・罰金となりますね。
取り消し期間終了後再取得するときは取り消し処分者講習から始まります。
tsu127458200 公開 2016-8-3 14:57:00 | 显示全部楼层
幇助ですね
ウルトラバカ
1052989903 公開 2016-8-3 10:44:00 | 显示全部楼层
「無免許運転ほう助」ですので、運転者と同様の処分があります。無免許運転自体が25点の違反ですから、取消処分と2年の欠格期間(免許の再取得ができない期間)が設定されます。
一応「聴聞」の機会あありますので、出席して「言い訳」をしてみて下さい。もしかしたら、取消処分が180日の免停になるかもしれません。ほぼその可能性は0ですが、欠席すれば取消確定です。
それとは別に「裁判の通知」も来ます。おそらく略式の罰金刑になるでしょう。50万円以下の罰金と決まってますので、その額を超えることはありませんので、50万円を持って裁判所に行って下さい。
>免許取消しってゆーのはどーやってわかるんですか?
上記の内容はすべて書留で通知されてきます。
相手の車の修理、自分の車の修理、もしも怪我人がいれば、その補償…保険はきかないから、すべて自腹です。
結構な大事になる可能性がある事案だということを理解しないといけません。と言っても無理かな?この文章表現のレベルだと…
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