「更新手続きを行えなかった結果免許証が失効した」ケースとして「入院や海外旅行などやむおえない事情」がある場合と「うっかり失効してしまった」がありと思われますが、あなたの場合は後者に当たります。
この場合、有効期限が切れてからの経過度合いにより三種類の対応があります。
① 有効期限から半年以内(有効期限が4/1なら10/1まで)
・・・「筆記試験」及び「技能試験」が免除され「適性検査」と「更新講習(2時間)」を受けることで「新規の免許証」が発行されます。
あくまで「新規の免許証」なので免許証の左下の「取得年月日」はこの日の日付になります。
② 有効期限から半年を超え1年以内(有効期限が4/1なら翌年の4/1まで)
・・・持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。
③ 有効期限から1年を超えている場合(有効期限が4/1なら翌年の4/2以降)
・・・救済措置はなく免許未取得者と同様の扱いになります。