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飲酒や無免許で運転しても罪にならない(緊急避難などが適用され

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kaz1038798508 公開 2016-9-20 23:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒や無免許で運転しても罪にならない(緊急避難などが適用される)条件を、分かりやすく説明して下さい。
「飲酒・無免許で運転する事の危険性」と、「運転する事で保護される法益」を比較します。
後者の方が大きいか同程度ならセーフ、前者の方が大きいとアウト、だと個人的に思いますが、この認識で正しいでしょうか?

例えば、くも膜下出血で突然倒れた人がいたとします。
119番通報したが、「救急車も消防車も出払っている」という理由で、出動を断られてしまいました。
たまたま患者の近くにいた人が、運転経験豊富で運転能力に問題ないが、免停中だったとします。
この人が車を運転して、患者を病院に搬送した場合、緊急避難が適用されるでしょうか?
免停中に運転する事が、必ずしも他人を危険にさらす訳ではないですし、患者を放っておけば命に関わる事は明らかです。
ですから、法益の重さを比較すれば、そのような運転を非難できないと思います。

上記以外のケースで、飲酒・無免許がお咎め無しとなる具体例があれば、それを挙げて下さい。
1151997144 公開 2016-9-21 05:00:00 | 显示全部楼层
緊急避難による違法性阻却は、
今現在、他に手段が無い場合にという前提です。
その為、質問者さんが挙げた例では適応されません。
警察やタクシー等、他の手段がある為。
携帯が通じない場所で、他に運転出来る人がおらず、しかも早急な救急措置が必要な場合で減刑される程度じゃないですかね。
他、乗り合いバス等で、運転手が急に失神し、バスが暴走した為乗客が停止させたとか。
尚、『法益権衡の原則』というのもある為、
飲酒や薬などの影響が出ている状態での運転行為が、お咎めなしになるという事はまず無いでしょう。
1113652395 公開 2016-9-21 12:19:00 | 显示全部楼层
昔、兵庫県で同じような事例がありましたね。
この時は、運転手が飲酒していました。
結果は、人命救助で表彰された・・が、その後に飲酒運転の処罰を受けた。
これは当時の新聞に記載されていました。
津波から逃げるのに定員外乗車した車両を運転したなど、特殊な事例ではお咎めなしという可能性はありますね。
tai1245583631 公開 2016-9-21 12:15:00 | 显示全部楼层
何ら普段と変わらず、飲酒や無免許の取り締まりがあれば
検挙され、取り締まりがなければ検挙されないだけ。
どんな事情があれ、飲酒や無免許で運転で取り締まりがあった場合
お咎め無しとなる場合は一切ない。
あるとすれば現場の警官が見逃してやった時だけだろうけど
警察はそれが原因で第三者を巻き込む人身事故等の発生を考えるから
100%あり得ないと思った方がいい。
aaa1110629720 公開 2016-9-21 11:39:00 | 显示全部楼层
まず前提条件が成立するときってどういうときなの?
緊急時ならパトカーで運んで貰ったこともあるよ
かなり前にだけど・・・
自家用車で無いとダメって前提条件はまず無いでしょ
アウトです。
12199043 公開 2016-9-21 11:33:00 | 显示全部楼层
・無免許運転や飲酒運転を脅迫、強要された
・災害や犯罪から身を守るため、仕方なく
無免許運転や飲酒運転をした
・警察の捜査に違法性があった
罪にならないとすれば、この程度かと思います。
お書きになられているケースは、
現実的にはありえないことですが、
仮にそういうことがあったとしても、
・タクシーなどの公共交通機関を利用すべし
・救急車をまつべき
という判断になり、免停中の運転として
無免許運転となります。
rcs1015855325 公開 2016-9-21 06:53:00 | 显示全部楼层
質問者さんが挙げた例だと、ぶっちゃけ、タクシーもあるし、警察に相談してみるとかの方が良いと思います。
もし、仮に、そういう免停者が居たとして、その人が運転し、病院まで運んでも、免停は免停ですので、検挙されるでしょうね。
免停でも飲酒でも、自身でどうこうする事ってのは、いろんなところに電話をするだけ。
ってか、119に電話して断られる事なんてねぇよw
未曾有の大地震とか自然災害とかじゃねぇ限りね^^;
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