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無免許運転についてです - 捕まった日にちから、2年免許を取るこ

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cyc1149253965 公開 2016-9-27 03:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転についてです
捕まった日にちから、2年免許を取ることのできない期間(運転免許取消処分書が届いた日)の始まりまでの間に、事情聴取などをされました。その期間は7ヶ月程かかりました。その間に何度も、もうこれで終わりだからと言われて帰り、また二週間後電話が来て事情聴取されるという事がニ、三回ありました。これは相手の方が質問を忘れていて伸ばされた期間なのですが、これを理由に2年免許を取ることのできない期間の始まりを早めることはできないのでしょうか?
無免許運転をした自分が悪いのはわかっていますが回答お願いします。
1053184234 公開 2016-9-27 09:27:00 | 显示全部楼层
>これを理由に2年免許を取ることのできない
>期間の始まりを早めることはできないのでしょうか?
前提として大きな誤解があります。
「捕まった日にちから、2年免許を取ることのできない期間
(運転免許取消処分書が届いた日)」という御記載がありますが、
欠格期間開始日は、下記の2パターンとなります。
①なんらかの免許がある状態で、
資格外車両を運転した無免許運転
→公安委員会による免許取り消し処分日が
欠格期間開始日となる。

②何も免許がない純無免許運転
→検挙日が欠格期間の開始日となる。
以上のことだけががルールであり例外は一切ありません。

質問者さんが①に該当するのであり、
まだ公安委員会の免許取り消し処分を受けていないのであれば、
運転免許は現在有効であり、現在運転も可能であり、
欠格期間は開始されていません。
質問者さんが②に該当するのであれば、
検挙日は確定しているので2年の欠格期間は
もう勝手にスタートしています。
この場合、欠格期間に関しての通知や呼び出しは一切発生しません。
何も免許がないので。
また、そもそもなのですが、
警察は運転免許の処分には一切無関係です。
裁判所も同様に無関係です。
免許に対する取り消しや欠格期間などの処分は、
公安委員会が担当するものです。
警察:犯罪者の検挙が仕事
裁判所:犯罪者の刑事罰を決めるのが仕事
公安委員会:免許の処分が仕事
という役割分担です。
岛田沙罗 公開 2016-9-27 04:27:00 | 显示全部楼层
純無免であれば、捕まった日から2年間は免許の取得はできません。事情聴取ってのは、「刑事処分」に関しての範疇のことだと思います。
免許の取消処分については「行政処分」となるので、別の役所が行っている仕事ですから、刑事処分の対応で7か月かかったとしても、行政処分に影響はないと思います。
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